【国民年金法】間違えた問題と解説~令和4年選択式~
選択式も復習していきます。
前回の結果も踏まえて
どれだけ成長したか。。。
問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:○ | C:○ | D:× | E:○
D:(17)理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
→(13)知識を普及させ、及び信頼を向上させる と回答
及第点。細かいところまで追いすぎず。
ただ、理念なのでここはもう間違えない。
前回
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(11)その障害の状態に該当しない間
B:(4)4分の3 →(3)4分の1と回答
C:(15)福祉を増進する →(9)生活の維持及び向上に寄与すると回答
D:(17)理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
E:(20)分かりやすい形で通知
押さえておきたいポイント
A. 法36条2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するとされている。
B. 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、法27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。
C. 法128条2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
DE. 法14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。」と規定している。
出題根拠
A. 法36条2項
B. 法50条
C. 法128条2項
DE. 法14条の5
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