【全科目】間違えた問題と解説#㉟
今日は気合入れていきますよ。
あと一か月。
死に物狂いで行きます。
健康保険法 H19正答
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設問の場合、随時改定の算定の対象になるのは、「6月、7月及び8月」の3か月間の報酬月額である。
解説
4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合など、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けたときには、保険者算定となる。
この保険者算定において、6月(4月、5月の昇給分は除く)から8月までの3か月において、現在の等級との間に2等級以上の