【全科目】間違えた問題と解説#㉜
あまり体調が芳しくないですが
今日も今日で全力で。
頑張っていきますよ🔥
健康保険法 H20正答
✕
労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足りる。なお、後段は正しい。
解説
(傷病手当金の額)
次の区分に応じ、「1日につき」、当該各号に定める金額とする。ただし、いずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
1. 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の