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よろず支援センター!?

3月2日からバタバタしましたが本日6日2件の火葬を終えようやくひと段落です。

1件は16年前NPO法人設立当時から交流のあった故人で『故人名義の不動産名義変更』がスムースに出来ない条件があり、もうひとりは片道2時間半の距離まで迎えに行きましたが『借金があるようで相続放棄も含めどうするか』で両家とも葬式の話は殆どせず各手続きアドバイスメインの数日でした。

ブログを見てる方も明日は我が身かもしれませんので参考に成れば幸いです。

「法定相続人である配偶者が認知症」
故人名義の不動産があり法定相続人3人のひとり、配偶者が認知症で施設入所してると聞かされた。

① 法定相続人間で揉めることはない
② 故人の配偶者が認知症である
③ 2024年4月1日施行となる『相続登記の義務化』
④ されど認知症の人がいれば遺産分割協議できない
⑤ 遺言書はない

そこで2024年4月1日施行『相続登記の義務化』は相続開始から3年間の猶予期間がある為、今から4年の猶予があり3年間は黙って待つ、もしその期間内に認知症の故人配偶者が逝去した場合は当初予定してた通りの分配で名義変更する。

以上が現在家族に話してある内容で、以下は3年後の時点で話す予定内容です。

3年後の時点で寿命がまだありそうと判断される場合、半年間の余裕を見て成年後見人の手続きに入り、その時点で利用できる特例、優遇措置等あれば利用して名義変更する事になるだろう。
(認知症の人がいた場合に関する特例措置が行われないとは限らない)

故人の預貯金は相続税に関わる金額でなく、揉める要素は皆無なのでカードで引き出す方法を伝え、一切の引き落しが出来ない状態にして「督促状」で支払い、今後も必要か否かを確認した上で必要なものは配偶者でなく子供である自分の専用通帳作成して対応するようアドバイスした。

「生活保護の弟に借金があるかもしれない」
基本借金があれば自己破産でもしないと生活保護は受けられないと思いますが、何らかの理由で借金有無の確認がとれない段階で生活保護が開始された場合も考慮して相続放棄の手続きを開始するようまずは地元の家庭裁判所に行って流れを確認するよう伝えた。

① 住んでたアパートの管理会社から清算要請があった
② とりあえず「待った」し下記の相続放棄が確実にできる動きをするよう伝える
③ 故人の親族が清算要請に応じた場合、相続放棄不可の可能性を家裁で確認する
④ 生活保護費返納請求された場合、親族が返金しても相続放棄可能かを確認する

人の死への支援は葬式は極一部で残る家族にとっては「各種死後手続」と「死後の生活」に比重を置くべきであるが、逝去直後の家族は一種のパニック状態も多い事から冷静な事前相談時に家族の状況等を聞いておく事で適切なアドバイスに繋がるケースが非常に多いです。

本日会葬者の中にご主人が末期癌で入院中の方がおられ、息子さんも来ており生活苦の状態だと聞かされたが、喪主から会員登録してあると聞かされた。

「もしもの時は電話してくれば良い、直葬プランで約75,000円と思ってください。国保から葬祭費5万円支給されるから残りの25,000円だけ何とか準備しておければ問題ない」と伝えると親子は安堵したような顔をしてました。

本日の無料待合所は当方施行家族のみが座ってましたが、火葬中に待機する1時間は、毎回家族毎に異なる『よろず相談の場』となるのが、あんしんサポート施行の葬式の流れです。

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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター  
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」
無信仰者の葬式参考書

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