もう一つのニュース: 「性別変更後に生まれても「父子」 最高裁が認知認める初判断 精子の凍結保存などで「現実が先行している」」

今回は「性別変更後に生まれても「父子」 最高裁が認知認める初判断 精子の凍結保存などで「現実が先行している」」についてコメントさせていただきます。

東京新聞:  21 Jun,2024

「性別変更後に生まれても「父子」 最高裁が認知認める初判断 精子の凍結保存などで「現実が先行している」」

「性同一性障害特例法に基づき男性から性別を変更した40代女性が、変更前に凍結保存した自身の精子で生まれた子を認知できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は6月21日、「法的性別にかかわらず認知できる」との初判断を示し、父子関係を認めた」

当然の判決とはいえ、裁判官にも勇気のいる判決だったかも?

「判決で小法廷は、民法の父子関係の基本は「血縁上の父子関係」にあるとし「自己の精子で生まれた子と血縁上の父子関係が生じるのは、法的性別が男性か女性かで異ならない」と判断した」

これは、少し法律をかじるとわかるのですが

「全員一致で二審判決を取り消し」

の場合、そもそも、民法の相続法では遺産が宙に浮いてしまい矛盾が生じるのもおかしな話でした。

基本、血の繋がりがあるなら親が離婚しても相続権があり「全員一致で二審判決を取り消し」の場合、血の繋がりがあるのに相続権がなく、矛盾した判決になります。そういう意味では、まともな判決だと思います。

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