優待クロスの手数料 実は2割引き!?
はじめに
今回は、優待クロスについての記事です。
優待クロスについては、これから始めてみたい方や、初心者向けの記事があります。
全10話、全て無料の笑いあり、涙なし😅の記事で大変好評ですので、よかったら見てみて下さいね。
で、この記事でも少し触れているのですが、
優待クロスにかかるコストが、人によっては実質最大2割引きになります。
現状、条件に合致しなくても、そのような状況を作り出すことは可能です。
よかったら、ご覧ください。
2割引きになる条件
優待クロスの手数料が最大2割引きになる条件についてですが、以下のような方が当てはまります。
課税口座による年間利益(売却益・配当金など) ≧ 年間の優待クロスの手数料の合計
もっと正確に表現すると、
課税口座による年間利益(売却益・配当金、クロス取引分も含む) ≧ 0
ということになります。
ちょっと何言っているか分からないという声が聞こえてきそうですが、順番に説明していきますね。😅
因みに、ここでいう課税口座とは、申告分離課税の対象になるもののみです。
総合課税扱いとなる、暗号資産の売却益や、海外口座のFXの利益などは損益通算ができないため、今回の分には当てはまりません。
総合課税扱いにした配当金についても同様です。
また、NISA口座は、非課税となるので、こちらも当てはまりません。
で、どういうことかと言うと、
例えば、保有株式から年間1,000円の配当金をもらっているとします。
課税口座の場合、トータルで20.315%の税金がかかります。
今回は、簡略化のため、20%で説明しますね。
1000円の配当金に対して、200円の税金が引かれます。(源泉徴収)
また、それとは別に優待クロス取引を行い、
手数料(売買手数料・貸株金利などの合計)が500円の取引を年間2回行ったとします。
この優待クロスの手数料は、損失として計上されます。
因みに、優待クロスにおける配当金は、一般信用取引の場合、
もらえる配当金 = 支払う配当落調整金
となるため、税金の計算には加えません。
※細かいこともありますが、今回は触れません。
よって、
年間の利益 = 1,000円(配当金) - 1,000円(クロス手数料) = 0円
つまり、あなたの1年を通しての株式からの利益は、±0円 だったんですね~。
ということになります。
利益が0円なので、本来納めるべき税金も0円の計算になります。
なので、先に源泉徴収で納めた200円が、戻ってくることになります。
これらの取引を全て一つの証券会社の特定口座で行っていた場合は、次の年初に全部返ってきます。
複数の証券会社で行っていた場合は、確定申告することで戻ってきます。
本来、1000円の配当金を受け取ると、200円の税金が引かれているところ、手数料1000円の優待クロス取引を行うことで、これが無くなるわけですね。
1000円のクロス取引で、200円返ってくる。
ということで、実質手数料が2割引きになるという計算です。
お分かりいただけました!?😅
考察
まあ、この返ってくる200円の扱いをどう見るかですが、優待クロスを行うことで、非課税枠が広がったという見方もできます。
NISAの非課税枠に加えて、課税口座でも1000円の利益まで非課税になる!
という捉え方もできますね。
まあ、捉え方の問題なので、200円は200円ですけど。😓
また、課税口座の年間利益(クロス以外)がマイナスの場合はどうでしょう?
この場合は、そもそも税金が発生しないため、
あるいは優待クロスを行っていなかったとしても、源泉徴収分が全て戻ってくるため、その年に関しては、恩恵を受けることができません。
しかし、申告分離課税分については、損失を最大3年間繰り越しできます。
つまり、その年の年間の損失に、クロスの手数料(この例では1,000円)を加え、多めに損失を計上し、繰り越すことが出来ます。
いつもより、多めに損失を計上しております~!! 的な感じです。🤣🤣
なので、次の年以降に利益が出れば、その分の恩恵を受けることが可能となります。
締め
ということで、クロスの手数料2割引きの記事は如何だったでしょうか?
おさらいすると、
課税口座による年間利益(売却益・配当金、クロス取引分も含む) ≧ 0
に当てはまれば、クロス取引の手数料は実質2割引き。
トレードで毎年利益を残すというのはなかなか大変ですが、高配当株からの配当金であれば、難易度が下がりますよね。
こんな記事を書いてしまったら、ますます優待クロスの競争が激化しちゃうかな!?
でも事実をただお伝えしているだけなので、苦情等はお控えください。😅
誤り等ありましたら、ご連絡いただけると助かります。
ということで、本日はここまで。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
感謝😌