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参議院総務委員会(2024年5月21日)

浜田聡
NHKから国民を守る党の浜田聡です。
20分間よろしくお願いします。

まずNHKによる特別あて所配達郵便について質問します。
この特別あて所配達郵便とは、受取人の氏名が記載されておらず受取人の住所のみの記載でその住所に届ける郵便のことです。
今回の配付資料にその封筒、そしてその中の書類の写真を用意させてもらいました。

https://www.youtube.com/watch?v=Hs0xJat0KR0

この郵便ですが、いろいろと問題のある制度だと思います。
私はこれまで参議院の各委員会でこの郵便の問題については何度か取り上げてきましたが、今なお解決に至っておらず、我が党が運営するNHK受信料不払いコールセンターへの相談件数も多い問題ですので、改めて取り上げます。

まずこの郵便の封筒の写真を見ますと放送受信契約の御案内との記載があります。
また中の書類を見ますと放送受信契約のお願いとの記載があります。
放送受信契約はNHKの放送受信可能な受信機器、つまりテレビを設置した世帯に必要とされるわけですが、現在テレビを設置していない世帯もそれなりの数にあると認識しています。
この特別あて所配達郵便はテレビを設置しているかどうかに関係なく各世帯に配達されるわけでテレビを設置していない、つまりNHKとの契約が不要な世帯にもこの郵便が送られてくることは大きな問題です。
間違って契約してしまう方が一定数出てくるということが想定されるからです。
まずNHKに伺います。
2024年4月にNHKが全国に配付したこの郵便の総数を教えてほしいです。

日本放送協会 小池専務理事
お答えします。
2024年4月に発送した特別あて所配達郵便は約550万通です。
NHKとしてはテレビを設置していない方が誤って受信契約の手続きをすることのないよう、丁寧に御案談することが大切だと考えています。
特別あて所配達郵便に封入している書面には、テレビの設置がない場合は返送は不要である旨を明記していますが、引き続き分かりやすい御案内に努めてまいりたいと考えています。

浜田聡
この郵便はNHKの放送を受信することができる受信設備を設置しておらず、受信契約の提携が必要ない世帯に対してもやはり送付されていると思います。
NHKにおきましては、当該郵便を授与したものに誤解がないような対応していただきたいと思っています。
まずそこでNHKを管轄する総務省に提案という形で質問させていただきます。
当該郵便において受信設備を設置していない世帯の者が受け取った場合に誤解が生じないように封筒の目立つところに受信設備を設置していない世帯は契約の必要はありませんといった旨の記載をするようにNHKへの指導をお願いしたいと思うんですが、この指導をする予定の有無を伺いたいと思います。

西田総務大臣政務官
お答えをいたします。
NHKにおいては受信料の適正かつ公平な負担の徹底と営業経費の削減の両立を図ることを目的として、新たな営業アプローチの推進を図っているところであり、この一つの手法として特別あて所配達郵便を活用していると承知をしています。
この郵便はNHKの放送を受信することのできる受信設備を設置しておらず、受信契約を締結する必要がない世帯に対しても送付される可能性もあると考えられますので、現在も郵便の内容物にはテレビのご設置がない場合はNHKへのご連絡は必要ありませんと記載をいただいているものと承知をしています。
NHKにおいては郵便物を受け取った方に誤解が生じないように適切に対応していただきたいと考えており、総務省としてはその取組状況を見守ってまいりたいと考えています。

浜田聡
是非お願いしたいと思います。
私たちはやはり封筒の目立つところにその記載を書いていただきたいと思いますので、NHKにおかれましてはよろしくお願いしたいと思います。

この郵便の別の問題として追加料金が高いというものがあります。
先ほど経費削減の話もありました。
定型の封筒の普通郵便ですと料金84円ですが、この特別あて所配達郵便になると150円の追加料金がかかると認識しています。
大量配送による割引などはあるのかもしれませんが、たとえそうだとしても追加料金が高すぎるという事実は是非とも多くの国民に知っていただきたいと思いますし、それゆえに真面目に受信料を払うことが馬鹿馬鹿しくなると思う案件でもありますので、我々としては多くの方々に受信料を不払いするように働きかけていきたいとは思います。

次に建物解体の現場においての問題について伺いたいと思います。
この建物解体の現場において法令違反が横行しており、その周辺住民の方々の不安の声が大きかったり、また法令違反の横行により真面目な業者が淘汰されている可能性について取り上げたいと思います。
以前の委員会でも使用した、問題ある解体現場の写真を今回も配付資料として用意しました。

品川区の事例ですが少なくとも二つの問題を前回指摘しました。
建物解体は上から順番に人の手で少しずつ進めていくものでありますが、ここでは重機を入れて強引に破壊しています。
これはミンチ解体として建設リサイクル法では今では法令違反になり得るものだと思います。
また解体現場では解体する建物周りを硬いパネルで覆う必要があるわけですが、ここでは薄いシートが設置しているだけです。
各法令に違反していることが容易に想像されるこの現場では品川区が許可取り消しをしたと認識をしています。
このような法令違反の現場が最近SNSでは数多く報告されています。
解体現場での違反に関して思いつくところを挙げていますと無届工事・違法工事・不法投棄・不法滞在者労働・過積載車両運行などを行う業者の問題指摘があります。
おそらくほかの法令違反もあると思います。
法令を遵守している業者が不利な状況がこのまま放置されて真面目な業者が淘汰されるようなことがあってはいけないと思います。
そこで政府に伺います。
このような解体現場における各種問題への政府の問題意識、そして政府による業界調査の必要性、この2点について政府の見解を伺いします。

石橋国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
ご指摘の解体工事の施行でありますけれども、労働安全衛生法や振動規制法、廃棄物処理法等々の関係法令を遵守して公衆・近隣住民に危害や迷惑が及ばないように施行することが大前提・大必要であるというふうに認識をしています。
仮に法令に違反して解体工事が行われた場合には、関係法令に基づきまして当該制度を所管する府省や地方自治体から厳正な対処がなされるものであるというふうに認識をしているところであります。

4月25日の総務委員会において御質問いただいた件でありますけれども、品川区のビル解体工事では、まず労働基準監督署が労働安全衛生法に基づく是正指導を行い、これを受け埼玉県が元請け事業者の責任について、元請け事業者が埼玉県の業者ということでありますけれども、元請け事業者に対しまして、建設業法に基づく文書指導を行っているというふうに認識をしています。
関係法令の違反につきましては、まずは当該制度を所管する府省などが必要な調査・事実確認・指導監督を行い、これを受ける形で建設業許可部局が必要に応じて他法令違反として指導監督を行っていくということになるというふうに思っています。

浜田聡
ありがとうございます。
事前のレクでこれ国土交通省だけじゃなくいろんな省庁にまたがることで、非常に難しいとも聞いています。
縦割り行政の下では難しい課題であると思いますが、ただ能登半島地震でも解体業者が足りないという問題もありましたし、今後の地震においてもさらに需要が増すことが予想されます。
やはりそのときに適切な業者がやはり多くあるべきだと思いますし、このような不良業者が跋扈するようなことがあってはいけないと思います。
これ放置すると一般国民が物理的な事故に巻き込まれたり、あとはアスベストばく露などの問題もあると思います。
私も多くの相談を受ける者として努力はしたいと思いますが、政府与党におかれましても、是非御対応いただきたいと思います。

次にドローンの電波規制について伺います。
2024年3月下旬、海上自衛隊の基地で護衛艦いずもを撮影するドローンの映像が中国のSNS上にアップされて話題となりました。
当初はフェイク動画の可能性も考えられたものの、分析によると実際に撮影されたものであると防衛省が見解を出したと認識しています。
撮影者はいたずら目的で行ったとのことですが、いたずらができるということはこれは爆破テロなどができるということでもあると思います。
この件については他の委員会でも議論されていると思いますが、私の方からも問題提起させていただきます。
私なりにこの件について専門家の方々の意見を拝見しましたところ、主要な問題の一つとして防衛省・自衛隊が利用できる電波帯域が不足しているのではないかということです。
具体的指摘を2つ挙げますと、まずドローンが探知できなかったことなんですが、電波法の規制によってドローンのレーダーの探知距離が50mとか100mにわざわざ低下させた探知機材を使っている、だから今回ドローンを探知できなかったというものがあります。
もう一つがさらに仮に探知できた場合、迎撃についての問題があります。
例えば日本では違法な周波数帯で操作するドローンが来た場合ジャミング、つまり妨害電波でそのドローンを使えなくすることをするためには、同じ周波数で妨害する必要がありますが、違法な周波数のドローンで来ていますので、迎撃側もその違法周波数・違法電波を出さないといけないんですが、当然それはできません。
ほとんどの自衛隊側は迎撃不可能という指摘があります。
2022年2月から始まり今も続いていますロシアとウクライナの戦いを見ても、ドローンは現代の戦争の重要な鍵を握っているのは明らかです。
防衛省に伺います。
安全保障の観点から防衛省・自衛隊が確保すべき周波数について御見解を伺いたいと思います。

防衛省大臣官房中西サイバーセキュリティ情報課審議官
お答え申し上げます。
平素から武力攻撃事態等に至るまで自衛隊と自衛隊以外の機関による電波利用の両立を図りつつ自衛隊の電波を確保すること、これは非常に重要と認識しています。
防衛省・自衛隊が確保している電波につきまして、一般論として申し上げれば、民間で使用されている製品に割り当てられている電波にとらわれることなく、任務や活動の目的に応じ適切に能力を発揮するために必要な電波を確保しているところでございまして、この点はドローンの対処機材についても同様です。
ドローン対処機材について申し上げますと、電波法の出力規制によって当該機材から発せられる電波の届く距離が100m程度まで低下しているという事実はございません。
その上で防衛省といたしまして、必要な電波を確保すべく総務省と緊密に連携し積極的な調整を行ってきているところでございまして、そのような取組の積み重ねと結果として民間事業者が使用している周波数帯を含め、任務や活動の目的に応じたさまざまな周波数帯を使用することが可能となっています。
閣議決定された国家防衛戦略におきましても、自衛隊が安定的かつ柔軟な電波利用を確保できるよう関係省庁と緊密に連携すると記載されておりまして、このような方針に基づきまして、総務省とも連携を一層強化し必要な電波を確保してまいりたいと考えています。

浜田聡
私の危機意識とズレがあるような気はしましたが、この件に関しては私の方でも調べていきたいと思いますが、やっぱりこの点、電波を統括する総務省の大臣が国防における役割は非常に大きいとは思います。
不安定な国際情勢の中、今回の事例は我が国の国防におけるドローン戦略に大きな示唆を与えてくれたものと思います。
課題は数え切れないほど多いと思いますが、少しずつ前進できればと思いますし、大臣におかれましては適切な対応をお願いできればと思います。
あとドローンに関しては国防のみならず配送においても重要な役割を果たすと思います。

2024年3月21日に兵庫のNHKニュースで興味深いものがありました。
日本郵便が中山間地でのドローン配送試験を公開というもので、豊岡市の事例です。
このニュースの中で日本郵便の郵便物流オペレーション改革部の主任が、配達員の確保は難しいがこの新技術でサービス維持を図っていきたいという旨の発言をされておられます。
総務省におかれましては御存じのこととは思いますが、このような郵便事業におけるイノベーションにも御注目いただければと思います。

次に選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。
日本では1898年以来、婚姻に際してはいずれか一方が必ず姓を改めなければいけないということになっています。
いわゆる選択的夫婦別姓制度では結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることができる制度です。
ここのところ国会内外でこの選択的夫婦別姓制度の導入に関して数多くの議論がされていると承知しています。
ただ私はこの現行制度、又は選択的夫婦別姓制度、二者択一の議論でいいのかという問題意識を持っています。
そこで紹介したいこととして、かつて自民党さんにおいて議論された例外的夫婦別姓制度というものを紹介したいと思います。

夫婦はどちらかの姓を称することができるとしながらも、夫婦が特別な事情でそれぞれ旧姓を名乗りたいと希望する場合は、家庭裁判所の許可があれば例外的に夫婦別姓の結婚を可能とするというものです。
もしかするとこれ選択的夫婦別姓制度と同じと指摘される可能性はあるかもしれませんが、別姓はあくまで例外的とするというこの点を重視したこの制度名においては、この現行制度と選択的夫婦別姓制度の中間に位置するものとして、私は第三の選択肢になり得るのではないかと思いました。
そこで法務省に伺いたいのですが、この例外的夫婦別姓制度に関しては新たな選択肢として検討すべきと考えているわけなんですが、その件に関して御見解を伺います。

中野法務大臣政務官
お答えいたします。
委員御指摘の例外的夫婦別姓制度の案とは、夫婦同時を原則とし一定の理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て例外的に別氏を使用するものとするという案でありました。
夫婦の別氏のあり方につきましては、このような案を含め様々な制度設計があり得るものと承知をいたしています。
選択的夫婦別氏の導入の問題については、社会全体における家族のあり方にも関わる問題であり、最高裁判決においても国会で論ぜられ判断されるべきことがであるとの指摘がなされているところです。
いずれにしても国民の間はもちろん委員御指摘の案も含め国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論をしていただき、より幅広い理解を得ていただくため法務省としましては引き続き積極的な情報提供をしてまいりたいと存じます。

浜田聡
ありがとうございます。
私たちはやはり前面に打ち出す制度の名前というのが重要だと思います。
選択的より例外的を打ち出した方がいわゆる保守層の理解も得やすいのではないかと思いますので、是非適宜進めていただければと思います。

次に法務省がLINEに行政指導をした件に関して伺います。
4月25日の当委員会で質問していたことの続きになります。
2014年にFACTAという総合情報誌でLINEのデータは大韓民国国家情報員が収集分析している指摘があり、これに対して当時のLINEの運営会社NHNジャパンの森川亮氏が反論したわけですが、結果的にその反論は正しくなかったというものです。
その後のLINEによる情報管理によるさまざまな不手際が続いていることを私は問題視しています。
前回の委員会ではLINEが業務改善をしっかりしてこなかった経緯を考えると業務停止も検討すべきであり、それが現行制度で可能かどうかを尋ねました。
総務省からの答弁としては、現行制度においては業務停止ができる法令がないといった旨が示されました。
私としては改めて不祥事を起こし続けている企業には業務停止できる法整備は必要であり、是非進めていただきたいと思います。
現行制度では業務停止はできないわけですが、かといって総務省ができることとして行政指導にとどめていいのかという問題があります。
電気通信事業法に業務停止命令はそもそも規定されておりませんが、一方で同法29条には業務の改善命令があります。
これは行政指導より重い処分であり、それこそ今回総務省が検討すべきではないかということを申し上げたいと思います。
そこで伺います。
総務省がLINEに対して行政指導だけではなく業務改善命令をするつもりがあるのかどうか伺います。

西田総務大臣専務官
お答えをいたします。
本件はLINEヤフー社において通信の秘密を含む情報の漏洩という情報セキュリティ上の重大な事案が発生したことに対し、3月5日に安全管理措置等の強化やセキュリティガバナンスの見直しなどの措置を講じるよう求め、再発防止の徹底、利用者の利益の確実な保護を図る行政指導を実施したものです。
本件においてはLINEヤフー社に対し、その取組状況について四半期に一度報告するよう求めており、まずはしっかりと取組状況を確認し、再発防止の徹底、利用者の利益の確実な保護を図ってまいります。
なお一般論としていえば、行政指導に対する対応が不十分であって改善が見られず、再発防止の徹底や利用者の利益の確実な保護が図られないような場合は、より強い措置を実施することとなるものと認識をしています。

浜田聡
業務改善がなされないので、是非強い措置を実施していただきたいと思います。
最後に文部科学省初等中等教育局長矢野和彦氏が5月17日にNHKに出した抗議文について伺いたいと思います。
これはNHKが5月13日報道した内容への抗議であると認識しています。
番組初頭で定額働かせ放題、どれだけ残業しても一定の上乗せ分しか支払えられない教員の給与の枠組みはこのように呼ばれています、と紹介をしています。
これに対して文部科学省としては定額働かせ放題との報道は誤りであるという旨の抗議文を送ったとのことですが、この抗議文に関して質問しようと思ったのですが、時間が来ましたので、次回に回させていただきます。
ご静聴ありがとうございました。

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