参議院総務委員会(2024年3月22日)
浜田聡
NHKから国民を守る党 浜田聡です。
50分間の質問、よろしくお願いいたします。
今回は地方税・地方交付税法改正案の質疑ということで、私の議員としての使命の一つであります減税を訴えていきたいと思いますが、その中でそもそも税は簡素であるべきということを強く訴えていきたいと思います。
税制の原則にはいろいろあると思いますが、そのよく知られたものとして租税三原則があります。
公平・中立・簡素というやつです。
過去に私、財政金融委員会でこの三原則のうちどれが一番大事かということを、財務官僚の方に尋ねたことがあります。
そのときの答弁が公平という答えでした。
財務官僚の方の考えはそれとして、私は簡素が最も大事だと考えます。
簡素の原則とは税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし納税者が理解しやすいものとする、ということです。
逆に理解できないほどの複雑な税制は数多くの問題があると思います。
例えば今回の法改正においても固定資産税、そして航空機燃料譲与税、無駄に複雑であると感じました。
通告どおり、大臣に質問するにあたり税制の簡素化が重要である理由を2つ述べます。
1つ目は税はできる限り国民の理解を得ることが重要であり、そのため税制の簡素化が重要であるということが1点目です。
もう1つは複雑な税制はその対応にかかる事務負担が大きな問題であるということです。
この事務負担自体はデメリットこそあれ、国民にとって何のメリットもないと思います。
事務負担削減の観点からも税制の簡素化が重要であるというのが2点目です。
そこで大臣にお伺いします。
国民の理解、そして事務負担削減の観点から私は税制の簡素化が重要であると思いますが、大臣は税制の簡素化が重要であると考えるか否か、御見解をお願いします。
松本総務大臣
今委員からもお話がございましたけれども、総税制度の基本原則として公平・中立・簡素であることが必要であり、その中でも税制を理解しやすいものにし国民の納税手続の負担を軽減するためにも、税制の簡素化は大切なことであるという認識は、私も持たせていただいています。
その上で税制に対する国民の信頼の基礎として、税負担の公平性を確保するということも大変重要でありまして、課税を行うにあたっては疑義が生じないように、ある程度精緻な制度とする必要もございます。
またその時々の政策的に要請に応える観点から様々な改正も行われてきておりまして、そういった中で一定程度簡素性が損なわれている側面もあることは認識をして十分考慮をしなければならないと思っています。
税制のあり方については、公平性や課税の明確性、そして今お話がありました簡素化、政策的な要請、これらを総合的に勘案して検討していかなければならないと考えているところです。
浜田聡
大臣の方からも簡素であることが大切なことであると、御答弁いただきました。
ありがとうございます。
先ほど財務官僚の方が、租税産原則のうち公平が最も重要であると述べた件を紹介しました。
しかし私、理解できないほどの複雑な税制であれば、そもそも公平であるかどうかの判断自体が難しいということで、それはもはや公平と言い難いのではないでしょうか。
今後も引き続き税制の簡素化については訴えていこうと思います。
次に航空機燃料譲与税についてお伺いします。
2023年に引き続いての航空機燃料譲与税の改正と認識をしています。
2023年は譲与割合にかかる軽減措置の見直しと譲与割合の変更が見直されましたが、今回は譲与基準の見直しになると認識しています。
ここでは詳細を述べるのは控えますが少しだけ触れますと、変更の譲与割合について着陸量と騒音世帯数の安分で算出されていましたが、今回さらに複雑化すると認識しています。
詳細については省令で定めることとなっているため、どのような措置になるのか分かっていないのではないかと思います。
そもそもこの航空機燃料譲与税には問題があります。
それは財源として本当に必要な財源なのかという問題です。
総務省のウェブサイトに各自治体の決算カードが掲載されています。
それによると、例えば令和3年度東京都の地方譲与税率は1.2%です。
その1.2%のうち航空機燃料譲与税の構成比が0.1%です。
最も割合の高い沖縄県でも、地方譲与税全体の0.1%しかありません。
利用頻度の多い空港を所有している自治体の歳入構成比においても、この航空機燃料譲与税は1%にも満たないのです。
そのような歳入は予算の組み替えで十分可能であると考えますし、そもそも航空機燃料譲与税の必要自体が疑問です。
そこでお伺いします。
税の簡素化が重要という観点から、航空機燃料譲与税を私は廃止を検討してもいいと思うんですが、ご見解をお伺いします。
船橋総務大臣政務官
お答えいたします。
国税であります航空機燃料税は空港整備等の財源確保の観点から創設されたと承知をしています。
航空機の騒音対策や空港及びその周辺整備等の空港対策事業の一定部分につきましては、地方団体になっていただいていますので、空港関係地方団体に対して航空機燃料税の一定割合を航空機燃料譲与税として条文しているものです。
空港対策に関する財政需要につきましては、空港関係地方団体特有のものでございまして、年間1,000億円を超える需要費が計上されているところであります。
空港対策需要費に対する譲与税の割合でみますと、市町村全体で1割を超えており、団体によりましては3割を超えるものもございます。
航空機燃料譲与税に関しましては、これらの地方団体にとりましては、空港対策に関して財政需要を賄う貴重な財源となってございまして、廃止をした場合には空港対策事業の実施に著しい支障が生じる恐れがございますので、廃止をすることは適当でないと考えています。
浜田聡
何にせよ急に廃止するというのはいろいろ問題があるという、その立場は認識をいたします。
ただやはりこの航空機燃料譲与税、やはり財源としては小さいものということは私としてはそのように考えるものでもありますし、また税制が複雑という問題もあるわけです。
やはり小さな財源に対して複雑な制度への対応を要しなければならない現状に関しては疑問を抱く方が増えることを願いまして、次の質問に移ります。
次に固定資産税についてお伺いします。
本日午前の委員会でも西田委員が固定資産税の課題聴取の件、既に取り上げておられまして、私からも感謝申し上げます。
重要な案件ですので重複内容もあるかもしれませんが、この件質問させていただきます。
令和2年の4月6日の決算行政監視委員会、衆議院の方です。
第2分科会において衆議院議員の落合貴之議員が固定資産税の課税ミス、全国で頻発している旨を取り上げておりました。
議事録を見ますと、このように書いてあるわけです。
ということです。
議事録の読み上げはここまででとめますが、落合議員のこのときの指摘として、どうして間違いが起こるのかについても分析されている点は、大いに参考になると思いました。
1つ紹介しますと、バブル時代に固定資産税額が上昇し過ぎて、それをその後バブル崩壊是正していくために修正が重なって複雑になっているという指摘はなるほどと思いました。
とにかく固定資産税は複雑な計算方法であるがゆえに課税ミスが発生している点は見過ごせないところですが、その後総務省はこの点について法改正ということでは行っていないと認識をしています。
そこでお伺いします。
固定資産税の計算ミスの発生を抑制するために簡素な算出方法に変更すべきと考えているわけですが、ご見解をお伺いします。
船橋総務大臣政務官
お答えいたします。
固定資産税の課税誤りにつきましては、毎年度その当初に各市町村に対して大臣通知を発出をし、納税者の信頼を確保するため事務処理体制の整備や課税客体の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行ってまいりました。
また制度が複雑であるとのご指摘に対しましては、令和2年度以降においても課税の公平性に留意しつつ、価格評価の簡素化を目指した評点基準表の統合など地方税法に基づく国事の改正を行い可能な限り簡素化を進めてきているところです。
今後も会議や研修の場での注意喚起や通知による助言など機会をとらえて市町村の取組を支援させていただくとともに、制度の簡素化につきましても引き続き検討を進めてまいりたいと考えています。
浜田聡
ありがとうございます。
行政の方で簡素化に向けて取り組んでおられることは理解しました。
私、法改正が必要と考える理由として、固定資産税の制度に問題提起をしている国会議員が複数多数いる以上、それは立法府が関わる形、つまり法改正という形で適正化を行うべきだという考えです。
私も国会議員立法府ですので、議員立法に関われていない点については申し訳なく思うところですが、総務省として閣法として出すという考え方もあろうかと思いますので、御検討のほどよろしくお願い申し上げますと申し上げて、次の質問に移ります。
次に固定資産税と朝鮮総連に関して伺います。
以前の総務委員会で私、北朝鮮による拉致問題解決のためには、朝鮮総連を破産させるべきだということを申し上げました。
今回の質問は朝鮮総連が関わるであろうということで、拉致問題解決のための手がかりになるかもしれないということでの質問です。
今回朝鮮総連関連施設の固定資産税等の免除措置の存在についての質問となります。
過去に朝鮮総連施設において、固定資産税が免除されていたということがありまして、その取消しを求めて住民訴訟が提訴されたケースがあると認識をしています。
例えばSNSのX上では、徳永信一弁護士による成果が述べられておりまして、大阪市・京都市・神戸市・八尾市では徳永弁護士が勝訴した旨が挙げられておりました。
今回配付資料に朝鮮総連施設の固定資産税の免除が取り消された例として、熊本市の資料を用意させていただきました。
福岡高裁で熊本市が敗訴した際の資料です。
この件は最高裁でも熊本市は敗訴していると認識をしています。
この件、2点まとめてお伺いします。
1例として、今回紹介した熊本市の判決を受けての政府見解をお伺いしますということが1点目。
2点目、朝鮮総連施設の固定資産税の免除の全国の裁判について政府の把握しているところをお伺いします。
船橋総務大臣政務官
お答えいたします。
朝鮮総連施設に係る熊本市の事案に関する判決におきましては、減免条例等で定める対象固定資産の公益性の有無について、当該固定資産で営まれる事業の目的及び内容、その設備内容、さらにはその利用実態等の具体的事実の存否を客観的資料でもって認定した上で、その事実を基に厳格に判断されなければならないとされています。
これを受けて総務省といたしましては、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免の取扱いに関しまして、地方自治体に対して対象資産の使用実態を的確に把握した上で、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断するよう、総務大臣通知等により繰り返し注意喚起を行ってきたところです。
その後、減免を実施している地方団体は徐々に減少いたしまして、平成27年度の時点で減免を実施している団体がゼロになり、適正に課税されることとなったと認識をいたしています。
総務省池田自治税務局長
続きまして、裁判事例案についてお答えを申し上げます。
朝鮮総連関連施設に係る裁判事案について網羅的に把握しているわけではございませんが、先ほど委員からご紹介のありました熊本・大阪・京都・神戸・八尾の事案の他に、例えば松本市・大阪市においても朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置の取消しを求めて住民訴訟が提起されており、いずれにおいても住民側が勝訴したものと承知しています。
浜田聡
ありがとうございます。
多くの方のご尽力で、全国での朝鮮総連施設の固定資産税の免除がゼロになったと認識をしています。
その中の代表例としては私、菅前総理だと思うわけです。
菅前総理の著書「政治家の覚悟」の中で述べられておりました。
その一部紹介をします。
菅義偉氏が総務副大臣、そして総務大臣、平成17年から19年に朝鮮総連の固定資産税減免措置を見直していたということが著書に書かれておりました。
減免措置には、全て減免、一部減免があるところ、2005年には全て減免63、一部減免35、減免32、回答無し9だったのが、2007年には、最終的にはゼロになって2010年には、全て減免措置の対象となる、朝鮮総連の施設がゼロとなったことが書かれておりました。
北朝鮮による拉致問題がなかなか解決しないということについて、私、立法府の一員として悔しい思いをしています。
この朝鮮総連施設の固定資産税優遇措置の見直しというのは、やはり北朝鮮による拉致問題解決の解決を前進させるものとして、私は評価したいと思います。
それに関連して質問したいんですけれど、ここでは在日特権という言葉について質問したいと思います。
先ほど申し上げた徳永信一弁護士はじめSNS上などでは、このような朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものが在日特権と呼ばれているわけです。
そこでお伺いしたいこととしては、このように朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものを在日特権と呼ぶことに関して、問題があるのかどうかということを御見解を伺いたいと思います。
総務省池田自治税務局長
お答えいたします。
税の固定資産税の減免措置を在日特権と呼ぶかどうかについて、私はお答えする立場にはございませんが、先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、朝鮮関連施設に対する固定資産税の減免を実施している地方団体は、平成27年度の時点でゼロになったものと承知しています。
浜田聡
ありがとうございます。
答弁の方ははっきり申し上げられなかったと、その立場は理解をしています。
私としては使ってOKなのではないかと認識をしています。
特権という言葉が、そもそも法的に定義、公的な定義がないというのが私の認識であります。
しかし北朝鮮による拉致問題を解決するための一つとして、在日特権という言葉に関しては広く普及しているわけですので、私としては使用をしていきたいということをお伝えして、次の質問に移りたいと思います。
次に最近、埼玉県川口市などで話題となっているいわゆるクルド人の問題についてお伺いします。
ここで順番の方を変えさせていただきます。
先日の委員会において、この問題についていくつか取り上げました。
今回その続きとなります。
日本で生活しているクルド人がその地の住民の方とトラブルを起こしていることはもちろん問題ですが、やはり大きな問題は不法滞在が指摘されているということです。
法律違反をし続けているということですから、当然大きな問題であると思います。
この点に関しては別にクルド人に限った話ではなく、不法滞在は不法滞在ということで、その他の国においても国籍の方においても問題であると思います。
ただこのクルド人に関してさらに問題であるというのは、不法滞在をし続けている者の中に、テロ組織PKKの人間がいるのではないかということです。
それについてお伺いしていきます。
警察庁のウェブサイトには次のような記載があります。
この取締りはしっかりしてほしいということを私も申し上げた上で、テロ組織PKKについて伺います。
具体的なところを伺いたいので、ここで埼玉県川口市のことについて伺いたいと思います。
いろいろな情報から伺えることとして川口市にあります一般社団法人日本クルド協会の実態が、PKKと関連があるのではないかというご報告がありますが、これについて政府の把握しているところを伺いたいと思います。
公安調査庁平石調査第二部長
お答え申し上げます。
トルコ政府が一般社団法人日本クルド文化協会等をテロ組織支援者に認定したとの報道は承知していますが、調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障を来す恐れがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。
なおご指摘のPKKについては、クルド人国家の自立を掲げ、トルコ国内を中心に活動している組織であり、これまで我が国はPKKが実行したとされるテロ攻撃について、断固として非難してきたところです。
また我が国は平成14年7月5日付けの閣議了解により、PKKに対しテロリスト等に対する資産凍結等の対象としています。
浜田聡
ありがとうございます。
この件に関してははっきりとした答弁は求めません。
引き続き同様の答弁になるかもしれませんが、質問させていただきます。
埼玉県のことです。
埼玉県公園緑地協会が開催許可を出して開催されているイベントの一つとして、クルド人による新年のお祭りネウロズというものがあります。
このネウロズというお祭り、最近も開催されたようですが、この参加者とPKKとの関連について把握しているところを伺います。
公安調査庁平石調査第二部長
お答え申し上げます。
埼玉県公園緑地協会が在日クルド人の新年祭、いわゆるネウロズの開催について、県営公園の使用を許可し、また開催されたとの報道は承知していますが、調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障を来す恐れがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。
浜田聡
ありがとうございます。
私の方で補足させていただきますと、このネウロズについては映像であったり写真がたくさん出ているわけです。
その中でPKKの旗が実際に掲げられているわけですし、その中で踊りをまじえた歌もトルコの兵士を殺すような、それを賛美するような歌が歌われていると認識をしています。
このネウロズについてNHKに伺いたいと思います。
NHKはこのネウロズの番組を放送したことがあると承知をしています。
私の確認したところ、この番組内容はPKKに警鐘を鳴らすものではなく、それよりむしろ肯定的なものであったかと認識をしています。
ネウロズにPKKが関与している、それが否定できないという指摘がある中、結果としてNHKがPKKに肯定的な放送をしているとの指摘について、御見解を伺いたいと思います。
日本放送協会山田専務理事
お答えいたします。
御指摘は中東に関するウェブ記事に関して、NHKがX、旧Twitterに投稿した動画についてだと思いますけれども、この中で日本で暮らすクルド人が埼玉市で開きました新年を祝うお祭りネウロズを取り上げています。
動画で紹介しましたネウロズに、PKKが関与しているかどうかにつきましてはNHKは承知しておりません。
トルコでは1980年代以降、武装組織のPKKがテロや襲撃事件を繰り返してきたことも含め、NHKではトルコ側とクルド側双方の立場をニュースなどでお伝えしており、今後も多角的な視点を持って取材政策に当たってまいります。
浜田聡
受信料を払っておられる国民の方が、その受信料によってPKKを肯定しているような放送がなされることについては、私としては注意を喚起したいと思います。
次に2022年6月に議員立法として成立した、いわゆるAV新法、正式にはAV出演被害防止・救済法についてお伺いしたいと思います。
前回時間切れで質問できず、再度工藤副大臣にお越しいただきまして、大変恐縮しています。
また議員立法についての質問ということを政府に行うことについてはいろいろな意見があることを認識しつつ、あえて質問をさせていただきたいと思います。
端的に言えば、このAV新法、AVにいわゆるアダルトビデオに対する規制をかなり強めたものでございまして、その業界の方々の評判が非常に悪いと言わざるを得ません。
最近AV女優の方々を中心に、街頭においてこのAV新法の適切な改正を求める署名を呼びかけておられます。
その方々が掲げている「のぼり」に次のような文言があります。
「このままではAVはなくなる」というものです。
これはどういうことかと言いますと、AV新法を成立において中心となった方々が、さらなる改正で規制をさらに強くしようという意思が伺えるということです。
AV新法の議員立法の議員団による逐条解説「AV出演被害防止・救済法 Q&A 立花書房」という2023年に出されている本があります。
ここにはAV新法の改正に当たって、検討すべきこととして主に2つ掲げておられます。
AVの公表期間の制限、一律何年以内とするというもの。
もう1つが本番行為の制限というものがあります。
これらを盛り込んだ改正案が実現した場合の懸念点をここで挙げさせてもらいます。
まず1点目。
一律数年で公開した膨大なAVをすべて取り下げるとなると、それが裏に流れてアングラサイトで公開されることになると思います。
数が多すぎて当然管理しきれませんから、法的手続きを追いつかず、無法状態が誕生することになると思います。
今ですら海賊版を取り締まれていないわけです。
2点目本番行為を規制したら裏でしか楽しめないコンテンツを与えることになり、こちらも違法アングラ市場の流勢を生むことになると思います。
もしこういった法改正がなされた場合、その表現方法として「現代の禁酒法」という呼ばれ方があります。
そこでこの現在検討中の改正案についてお伺いしたいと思います。
AVの公表期間の制限、そして本番行為の制限、検討案として挙がっているこの2点を盛り込んだ改正案が「現代の禁酒法」と評価されていることについて御見解を伺いたいと思います。
工藤内閣府副大臣
お答え申し上げます。
お尋ねの件はAV出演被害防止救済法に設けられた、いわゆる検定規定に基づく検討に関するものと認識いたしています。
同法の検討規定は、まず附則第4条第1項において、同法の規定については法施行後2年以内に施行状況等を勘案し、検討が加えられるものとすること等するものとともに、同条第2項において検討事項として性行為映像制作物の公表期間の制限、無効とする出演契約等の条項の範囲の2点を例示しつつ、契約の特則のあり方についても検討を行うようなものとしています。
本法の見直しは、これらの規定に基づいて行われるものと認識していますが、議員立法である本法の制定の経緯などに鑑みれば、国会において御議論されるものとなるものと考えています。
内閣府といたしましては、そのような御議論も注視しながら、引き続き本法の目的を踏まえ、被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。
浜田聡
ありがとうございます。
先日、牧原秀樹議員はAV新報制定時の中心となった方です。
その牧原議員が、業界の方々と業界の方々、AV監督そしてAV女優の方々と会って意見交換をされた旨がX上で投稿されておられました。
非常に私としては歓迎したいことです。
30分の約束予定が、90分も話を聞いたということです。
本件に関わっている私からも感謝を申し上げたいと思います。
2022年6月、今回私は牧原議員が話を聞いた件に関しては、ようやく自民党の関係者がAV新報に関して、業界の方へのヒアリングがなされたと思います。
AV新報成立前のヒアリングというのは、業界へのヒアリングは適切になされていないのではないかと思います。
それはどういうことかと言いますと、足立康史議員が仰っていることなんですけれど、AV新報成立前の業界へのヒアリングと称してやったことは、倫理団体にヒアリングをしたということです。
放送業界でいうとBPOにヒアリングをしたことで、これ業界のメーカーとかとは全く違うようなヒアリングということで、その表現は足立康史議員の表現は非常に分かりやすいと思いますので、紹介させてもらいました。
今回、牧原議員が業界の方としっかりと話をされたこと、それらを踏まえて、今後適切に法改正なされることを願いまして次の質問に移ります。
次にフローレンス・ベビーライフ事件についてお伺いしたいと思います。
これは2023年に引き続いての質問となります。
少し振り返りますと、特別養子や縁組を斡旋する民間団体ベビーライフが2020年7月に突然事業を停止した問題で、団体が2012年から18年度に斡旋した約300人のうち、半数超の養い親が外国籍だったことが2021年3月24日読売新聞で報道されました。
当時のベビーライフの公式サイトや東京都の発表によると、当事者の住所は電話番号・メールアドレス等の連絡先・産みの親の写真など約400件の資料の一部が所管する東京都に引き継がれたものの、相談に関する詳細な記録はクラウドサーバーの契約が終了、サーバー上から消去されました、となりました。
この事件、少なくとも以下の2つの問題があります。
まず1点目、ベビーライフが突然事業を停止し、代表とも連絡が取れないことから、海外に渡った子どもを含めて、子どもたちの情報を民間も政府も誰も把握できていないという状態が1つ目。
2つ目、児童の権利に関する条約の第7条に、できる限りその父母を知る権利があると定められており、養子縁組をした子どもには出児に関ついて知る権利があります
将来、自分がどのように生まれたのか、産みの親は誰かなどを知りたい場合に、その記録などを知ることができない可能性がある、これが2点目の大きな問題です。
ベビーライフと大きく関係している組織団体などとして、日本こども支援協会と認定NPO法人フローレンスを挙げたいと思います。
この協会設立時の記者会見において、ベビーライフ代表の篠塚氏とともに会見に臨んでいたのが、フローレンスの駒崎弘樹氏です。
駒崎氏はこの会見で中心に位置していたわけです。
ベビーライフとフローレンスは大きく関係していることが、この点からも判断できるとは思います。
2023年の総務委員会で私この件について質問させていただきましたが、その時の答弁内容から判断すると、この事件は政府によって効果的な検証がなされていないように思いました。
ベビーライフ関係者、そしてその管理者と言うべきフローレンスへの調査が不足しているのではないかという観点から質問させていただきます。
特にこの件に関しては問題視されていることとして、言葉がふさわしいか分かりませんが、この事件に関しては海外への人身売買がなされたというものがございます
そこでお伺いします。
フローレンスが海外へ人身売買したのではという指摘に対して、政府から何か反論がありましたらお伺いしたいと思います。
こども家庭庁長官官房高橋審議官
お答え申し上げます。
お尋ねのフローレンスにつきましては、養子縁組斡旋法が施行された平成30年に、この法律に基づく養子縁組斡旋事業の許可を受けているということですけれども、このフローレンスの業務報告書の中には、海外在住の養い親希望者への養子縁組斡旋は行わない旨が明記されているということです。
また私ども把握している限りでは、この養子縁組斡旋法附則第2条に基づく経過措置の対象であった期間を含め、この法律施行後に国際的な養子縁組の斡旋を行った実績はないと承知しています。
さらにこの法律施行以前におきましても、確認した範囲では、国際的な養子縁組を行った実績はないと承知してす。
浜田聡
今回の件に関して、私今回配付資料を用意させていただきました。
2023年12月25日に、私の事務所で東京都に開示請求をしたものです。
どういう資料を開示請求したのかというと、ベビーライフ事業停止後、海外に渡った養子・養い親の状況調査・実態把握の進捗がわかる資料。
もう1つがベビーライフが養子縁組をしたもののうち、養い親・養子の状況がわからないのは現時点で何組存在するか、ということがわかる資料です。
いずれに対しても、不開示決定通知書が届いたということで、これに関しては、もう東京都は調査する気がないのではないかと。
調査をしていないと認識をしています。
政府におかれましては、この駒崎氏については国の審議会や有識者会議のメンバーであるわけですので、またフローレンスの職員の方が、こども家庭庁の期限付き職員となっていることも指摘されているわけです。
岸田政権として、この駒崎氏を徴用するのであればその説明責任はしっかりするべきであると私は考えていますし、このフローレンスを起点としている問題解決が重要であるとお伝えして次の質問に移ります。
次に話が変わりまして、牛レバ刺し禁止の適正性についてお伺いしたいと思います。
この件は2020年の3月参議院財政金融委員会において、私は牛レバ刺しを生食用として販売提供禁止措置が継続するのは妥当ではないという旨を訴えを行いました。
その後の経過・経緯を確認したいということ、そして今後適切な方針を検討できるように、引き続き同様の訴えということでさせていただきます。
今回の件について、これまで精力的に発信されておられる感染症専門医の岩田健太郎氏による論文を資料として用意させていただきました。
まず背景を簡単に説明します。
2011年4月に富山県・福井県・横浜市において食中毒が発生しました。
焼肉店で提供されたユッケと焼肉を原因とする腸管出血性大腸菌が発生し、5人が死亡するに至りました。
これを受けて厚生労働省は、2012年に牛レバーの生のままの提供、いわゆるレバ刺しを禁止したわけです。
まずこの段階で不思議な感じがします。
と言いますのは、ユッケ肉を食べたことを原因とする事例に対して、なぜかレバ刺しの禁止に至ったわけです。
確かに牛のレバーからは腸管出血性大腸菌が検出されますし、それは食中毒の原因になりますが、一方でこれまでレバ刺しを原因とした死亡例が報告されてこなかったと認識しています。
規制の妥当性には疑義があるものの、できてしまったものは仕方がありません。
我々はそのできた規制の妥当性をしっかりと見極めていく必要がある、必要に応じて訂正をしていく必要があります。
厚労省のWEBサイトによると、今後研究などが進み、安全に食べられる方法が見つかれば規制を見直していきたいと考えています、とのことです。
このように厚労省においても、この規制の妥当性を疑問視するような文言があるわけです。
さて本件に関して、先ほど紹介の神戸大学医学部の岩田健太郎教授、禁止前後で感染例の発症率に変化無しとの研究結果を公表しています。
今回の配付資料です。
そこでお伺いしたいと思います。
この結果を踏まえれば、現状の規制の撤廃も検討してもいいのではないかと考えるわけですが、ご見解を伺いたいと思います。
塩崎厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
牛肝臓の生食につきましては、牛肝臓の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたこと、そして消化器による洗浄方法や当該菌を保有している牛の選別方法など、牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策が見出せなかったことなどを踏まえて、国民の健康保護を図る観点から、薬事・食品衛生審議会における専門家の検討を経て、平成24年7月に食品衛生法に基づく規格基準を設定し、牛肝臓の生食の安全性を確保する知見が得られるまでの間、これを販売することを禁止したものです。
平成26年3月に開催した薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)の食中毒部会において検証を行いまして、その結果、平成19年から25年の規格基準の設定の前後で、牛肉または牛肝臓の生食を原因とする腸管出血性大腸菌O157感染症の報告数が減少したことを確認しています。
腸管出血性大腸菌は重篤な疾患を併発し死に至ることもあることから、規制の緩和には慎重な検討が必要であり、リスクを低減させる有効な手段に関する新たな知見が必要になると考えています。
厚労省においては、これまで厚生労働科学研究費事業等において、生食を可能とする殺菌方法の効果等について研究を実施してまいりましたが、現時点まで十分なリスク低減効果のある方法は確認できていないところです。
浜田聡
行政側のエビデンスがあるとここで認識をしましたが、一方でこちらの提供しているエビデンスもあるわけです。
それに関してはやはり比較が必要だと思います。
政府の関係会議でのさまざまな検討の中で、私はやはり疑問があるので申し上げたいと思います。
それは肝臓から検出される大腸菌、これを問題とすること自体は少しおかしいんじゃないかということです。
誤解を恐れずに言えば、いくら肝臓から大腸菌が検出されても、食べた際にその後、感染症を発生しなければいいのではないかということです。
目的としては腸管出血性大腸菌の感染症を減らすことです。
今回私から提供した資料としては、2012年7月のレバ刺し禁止は、腸管出血性大腸菌感染症を全く減らしていなかったというものです。
私は腸管出血性大腸菌感染症以外の軽微な食中毒については、個人のリスクを踏まえた上で自己責任で食べられるようにするべきだと思いますし、この件に関しては日本の長年の一つの食文化をなくしてしまう案件でありまして、現状の規制の評価を再検討していただきたいということはお伝えしたいと思います。
ただ小児の場合の規制についてはまた別とありますので、その点も勘案していただければと思います。
少し法案内容から外れた質問が続いて恐縮ですが、ここから法案内容に戻ります。
森林環境譲与税に関して伺います。
森林環境譲与税の前に、森林環境税について一言申し上げたいと思います。
まず森林環境税と森林環境譲与税についてその違いを申し上げますと、森林環境税は国内に住所を持つ個人に対し、令和6年度から年額1,000円が課税される国税であり、一方森林環境譲与税は森林環境税が交付されるまでの間、森林環境用税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものと認識しています。
令和6年度から国税版の森林環境税がついに始まることとなりました。
国税版という言葉をつけた意図としては、既に地方税版の森林環境税があるということです。
地方税版の森林環境税は、高知県が最初に導入して既に30を超える都道府県で実施されています。
言い換えると導入していない自治体もあったということです。
例えば埼玉県です。
各種資料を見ていますと、上田きよし前埼玉県知事は、その政策方針で環境対策などに関する財源については、知恵を振り絞って作り出し、県民負担増となる安易な税の創設はしませんでした。
上田きよし前知事の埼玉県政の方針に敬意を表したいと思います。
埼玉県のように新税が必要ないと判断した都道府県民に対しても、国税の森林環境税は新たな課税を行うことになります。
当該地域の住民が必要性を感じずに創設しなかった新税について、国は無理やり国税として課税しようとしていることをおかしいと感じざるを得ません。
この件は過去に他の委員会で取り上げましたが、ここでも改めて申し上げさせていただきます。
さて森林環境譲与税、つまり森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものについてお伺いしたいと思います。
問題を感じている点としていくつかあるわけですが、その中を一つ紹介しますと、それが適切に使われているのかということです。
年々予算規模が拡大していることもあり、その適切性には注目する必要があります。
そこでお伺いします。
森林環境譲与税、年々予算規模が拡大していますが、譲与税を交付する所管官庁として、その政策効果を検証しているのかどうかお聞きしたいと思いますし、検証しているのであれば、その結果をご説明いただきたいと思います。
総務省池田自治税務局長
お答えいたします。
森林環境譲与税は、まず各地方団体においてその使途について公表しなければならないものとされています。
さらに総務省におきましても、林野庁とともに森林環境譲与税を活用した間伐などの森林整備、研修の実施などの人材育成、木材利用や普及啓発、こういった取り組み実績などについて継続的に調査収集をいたしまして、活用の動向や推移を分析するとともに、森林整備の取り組みや関連施策の実施による成果を公表しているところです。
令和4年度までの主な取り組み実績としては、森林整備関係では森林整備面積が約9万8千ヘクタール、人材育成関係では技術研修等への参加者数が延べ2万7千人、木材利用関係では木材利用量が6万9千立方メートルとなっているなど、地域の実情に応じた取り組みが総合的に進められていると承知しています。
今回の改正法案においては、これまでの譲与税の活用実績を使途ごとに検証いたしまして、おおむね森林整備が55%、人材育成が20%、木材利用普及啓発が25%となっていることから、こうした検証結果も踏まえて、譲与基準の見直しを行おうとするものであります。
浜田聡
政府の方でも検証されているということですが、この件はいろいろなところで検証されています。
私はNHKがした検証をここで紹介したいと思います。
2022年11月24日NHK政治マガジンで特集記事「1人1000円取られる税金なのに活用されない!?」というタイトルで森林環境税、森林環境譲与税についてNHKが記事を作成し公表しておられます。
詳細は記事に委ねますが、森林環境譲与税の使途として活用された事例も紹介せず、一方で活用されず基金になっている事例も数多く挙げておられました。
国民の納めた税が適切に使われているかどうかを評価する上で、意義のある記事であると考えています。
我々NHK受信料不払い推進していますが、このような意義のある仕事はしっかり評価したいと思います。
次に外形標準課税についてお伺いしたいと思います。
まず外形標準課税という言葉自体、経理に携わっていないとあまり聞き覚えのない税制かと思いますので、簡単に説明します。
通常法人税は企業の儲けである所得を課税標準として税金が課されますが、外形標準課税法人の場合、所得だけでなく企業の規模も課税標準となるということです。
さて今回の改正案においては、適用対象法人の拡大になると認識をしています。
ここで少し話が脱線して恐縮ですが、課税対象を広げる増やすということは、新たに対象となったものについては納めるべき税金が発生することになるわけですから、増税であるということを申し上げたいと思います。
以前より岸田政権に対して、奇妙な評価がされることがあります。
それは岸田政権は、増税をしていないというものであります。
今回紹介している課税対象を広げるということは、普通に考えれば増税であるわけですから、岸田政権は増税していないという指摘は間違いであるということをお伝えしたいと思います。
さて外形標準課税について振り返ってみますと、日本の法人税G7各国の中で高い税率であるが故、各企業がさまざまな節税対策を講じた結果、外形標準課税の対象法人が減少したものと思われます。
今回その対象法人を強引に増やすような改正であるといって過言ではないと思います。
現在日本の物価は上昇傾向であり、長いデフレ不況からの脱却の兆しに見せています。
このような状況の中、課税対象法人を拡大することは民間企業の経済活動にとってマイナスであり、事務コスト拡大につながります。
岸田首相は国民の所得向上を実現させることを掲げ、物価上昇に連動するような策を講じると明言されています。
しかし外形標準課税の対象法人の拡大はその逆に向かうような方策です。
そこでお伺いします。
今回の法改正による景気変動への影響をどのように考えているのか、御見解をお伺いします。
また外形標準課税の対象法人拡大が、国民の所得向上にどのように資するものと考えているか御見解をお伺いしたいと思います。
総務省池田自治税務局長
お答えいたします。
まず民間企業の経済活動や景気変動への影響についてですが、今回の税制改正では現に今、外形標準課税の対象であった法人が今後、原資により資本金1億円以下となった場合の補充的な基準を導入することなどとしています。
中小企業や新設法人を原則として引き続き対象外とするなど、地域経済や企業経営への影響に配慮した見直しとなっています。
また外形標準課税ですが、そもそも成長志向の法人税改革の一環として、所得に対する税率を引き下げる一方で、外形標準課税の割合を拡大した経緯がございますので、企業の稼ぐ力を後押しする制度であると考えています。
従いまして外形標準課税になったからといって必ず増税になるわけではなくて、所得が多い法人はかえって減税になるケースもございます。
次に国民の所得向上との関係ですが、外形標準課税の付加価値割においては、雇用への配慮として雇用安定控除というものを講じているほか、国税における措置と合わせて賃上げ促進税制を講じているところでございまして、外形標準課税は賃上げを行った企業に対しては税負担が軽減される仕組みとなっており、企業の賃上げにも配慮がなされているものと考えています。
加えて今回の対象法人の見直しは地方税収の安定化に資するものでございまして、地方団体による住民に身近な行政サービスの安定的な提供につながるものと考えています。
浜田聡
時間も来ましたので終わります。
減税の部分もあるということは理解しました。
この外形標準課税、地方税にかかる部分でありますので、私としては中央政府が決めるより各自治体で決めるべきではないかということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。
御清聴ありがとうございました。