これは知らないとやばい!獣医師法と獣医療法の違い 愛玩動物看護師試験対策獣医関連法規#9
皆様 こんにちは! 愛玩動物看護師を目指すなら必ず知っておきたい 獣医関連法規 第9回目のテーマは獣医療法です。
獣医法と獣医療法
愛玩動物看護師に必要な法律の勉強をしている方の中には
同じように見える法律の名前が出てきて混乱している方が多いように思います。
その中でも特に混乱してしまうのが
今回のテーマ
獣医師法と獣医療法です。
獣医師法と獣医療法の違いを整理する
獣医療法第一条
この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。
大事なポイントは
診療施設の開設及び管理に関し必要な事
という部分
獣医法の対象は 獣医師という人
対して
獣医療法の対象は 診療施設の場所とその管理
について書かれています。
獣医療法のポイント3つ
獣医療法で必ずチェックしておきたいはこの3つです。
・診療施設の開業
・診療施設の管理
・診療施設の広告
今回は診療施設の開業から言葉の定義をご紹介します。
飼育動物の診療施設とは?
獣医療法第二条
この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
飼育動物の診療施設とは動物病院のことです。
法律上では動物病院のことを
飼育動物の診療施設といいます。
獣医療法には動物病院を作るときに必要な手続きやルールが書いてあります。
獣医療法の飼育動物
飼育動物とは獣医師法第一条に規定する動物
とあります。
獣医師法第一条を見てみましょう
第一条の二
この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
ここでのポイントは
一般に人が飼育する動物であるというところです。
つまり
飼い主さんがいる動物全てを指します。
ここが間違いやすい!法律上の飼育動物
飼育動物という単語が出てきたときに
その飼育動物が
どの法律の飼育動物なのか?によって
その動物の種類が変わるの注意しましょう
獣医師法に出てくる飼育動物
獣医師法 第十七条(飼育動物診療業務の制限)
第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
獣医療法に出てくる飼育動物
獣医療法第二条(動物の診療施設定義)
この法律において「飼育動物」とは、
獣医師法第一条の二に規定する飼育動物(一般に人が飼育する動物)をいう。
獣医師法と獣医療法違い まとめ
獣医師法は 獣医(人)に関する法律
獣医療法は 診療施設(場所)に関する法律
獣医師法 診療業務の制限では
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら
オウム科全種 カエデチョウ科全種 アトリ科全種
獣医療法 動物の診療施設定義では
一般に人が飼育する動物
を指します。
ややこしいですが、間違いやすいポイントなので覚えておきましょう。
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