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動物看護師が動物病院を作る方法 愛玩動物看護師試験対策獣医関連法規#10

皆様 こんにちは!
愛玩動物看護師を目指すなら必ず知っておきたい 獣医関連法規 第10回目のテーマは獣医療法動物病院の開業届です。

ついに2023年に国家資格となる愛玩動物看護師ですが、その待遇面での変化に期待と不安の声が上がっています。

動物看護師が活躍することによってこれまでにないスタイルの動物病院が生まれるかも・・・?

と言う期待を込めて
今回は

もしも動物看護師が動物病院を作るとしたら?

 という設定で獣医療法を学習します。

獣医療法には
動物病院を開設するときに必要な手続きや施設などのルールが記載されています。


動物病院=診療施設

獣医療法では動物病院のことを診療施設と言います。

獣医療法第二条

この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
2 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。

この法律のポイントはこの3つの単語

獣医師

飼育動物

診療業務

を行う施設といいます。

ご注目はこの診療業務です。

業務とは一般的に
職業や事業などに関し、日常的に継続して行われる仕事
のことで

診療業務とは
日常的に診療をしてお金をもらうことを意味します。

つまり
解釈としてはこのようになります。

獣医師が
飼い主さんがいる動物を
診療してお金をもらう施設

のことです。

動物病院を作るのに必要な手続き

獣医療法では動物病院を開設するときには必ず

診療施設の開設届けを管轄する都道府県知事に届け出なければいけません。

獣医療法 第三条

診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、
その開設の日から十日以内に、
当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に
農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
当該診療施設を休止し、
若しくは廃止し、
又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

開設の日から10日以内という日数も重要なので覚えておきましょう。


愛玩動物看護師は開設者になれる?

動物病院を作るときには
開設者管理者がいなければいけません。

愛玩動物看護師は
開設者や管理者になれるのでしょうか?

獣医療法 第五条

1 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2 前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。

残念ながら獣医療法には

開設者と管理者は獣医でなければならない

とあります。
国家資格になるとはいえ愛玩動物看護師が
動物病院の開設者や管理者になることはできません。

こちらが実際に動物病院を開院する際に提出する開設届けです。
診療施設開設届け記入例(東京都)


愛玩動物看護師が動物病院を作る!

本当に愛玩動物看護師が動物病院を作る方法はないのでしょうか?

実は

愛玩動物看護師が動物病院を作る方法

あるんです!


それは

愛玩動物看護師がオーナーになる!です。

会社のオーナーになって獣医師を雇い
開設者と管理者をやってもらうことができれば
愛玩動物看護師である
あなたの動物病院 を作ることができます。

まとめ

・診療施設とは獣医師が飼い主のいる動物に診療業務を行う施設のこと

・動物病院を開業するときには管轄の都道府県知事に開業日の10日以内に届けでなければならない

・診療施設の開設者と管理者は獣医師出なければならない


今はまだ少数ですが
さまざまなスタイルの動物病院が誕生するかもしれません。


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