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グループリーダーMさん現れる❕
Yちゃんと知り合った一週間後…
何故か、YちゃんとYちゃんの友達のMさんとランチに行くことに!
僕は、人見知りもあんまりしないし、みんなでワイワイできるタイプ。そして細かい事を気にする性格ではないので、何でYちゃんの友達が来るのだろう?と疑問を持たなかった。
そしてYちゃんとMさんと3人で、姫路のはりま勝原駅近くの祇園というお店でランチをする事になり、そこでMさんがアムウェイの営業を仕事にしているという事を聞いてピンときた。
あっ😅俺アムウェイに勧誘されてる🤣
少子高齢化の時代にネットワークビジネスなんかやってアホやん‼️とか思いながら、でも、どんな人達がネットワークビジネスやっているんだろうっていう好奇心が勝ってしまい、その場では勧誘されてはないけど、まぁYちゃんとずっと遊んでいたら、姫路アムウェイ軍団に会う事が出来るし友達と話のネタになるし潜入してみようと思い、適当にアムウェイに興味があるようなフリをしてその場をやり過ごした。
数日後、YちゃんとMさんの3人でMさんの家でご飯を食べようって話になり、3人でご飯を食べていたら、突然男性二人が乱入し 「俺たち実はアムウェイっていうビジネスを広げている集団なんや」って言って来て、僕を囲って加 入を説得される。アムウェイと他社比較の実験を見たら、アムウェイ製品は凄いって言う事が分かるとか言ってるし、ややこしいなと思ったし、警察に通報してやろうって思っても、男性二人の名前がわからないし内部の情報を知るために とりあえず加入(アムウェイプライムカスタマー)。
その乱入事件の数日後…Mさん宅にてアムウェイ製品の実験デモを僕の休みの日を使って見ることに‥次回に続く❕
姫路のアムウェイグループが行っていた違反行為
ブラインド勧誘「ブラインド勧誘」とは、訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすることを指します。この行為は特定商取引法で禁止されています。マルチ商法においてブラインド勧誘が行われる事例は、多数報告されています。例えば、知人を装って電話をかけ、商品の購入や勧誘のために自宅に訪問するといった手法があります。また、飲み会やセミナーなどに誘い、そこで勧誘を行うといった手法も報告されています。「特定商取引法」によると、消費者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを告げるように義務付けられています。また、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させる勧誘行為を禁止しています。
民事上の制裁:事業者にとって悪影響となる事項を定めています。
行政上の制裁:業務改善の指示、業務停止命令など。
刑事上の制裁:3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金。
再勧誘に関しては、消費者が明示的に契約締結の意思がないことを表示した場合を指し、業者は一度商品購入を断った消費者を再び勧誘してはいけないことになっています.
以上のように、特定商取引法に違反しないように、消費者に対して正確な情報を提供し、消費者の意思を尊重することが大切です。