1022といえば


民法第1022条。
遺言の撤回を言っている。

第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる

のだって。
大事な事よね。

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NN/4月4日5日、第2回町屋イベ参加予定です!
それでも地球は回っている