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乃万暢敏さん新配信「第三条が無い」は「有る」、平成の退位特例法を衆議院もデジタル庁も放置し廃墟の衝撃が。
天皇陛下の「ご学友」である乃万暢敏さん。
愛子天皇を実現させようと宣言されたことで注目・期待されましたが、篠原常一郎さんより、マルチ商法・皇室利用ビジネスについての公開質問状が発信されました。
この後、乃万さんは「次の配信」として予告していた先週水曜日に配信がなく、ついさきほど、数日遅れで配信されました。
まず、篠原さんからの質問についてはいっさい答えておられません。
本当は真っ先に答えていただきたかったのですが、しばらくお待ちすることにして。。
配信のタイトルにある通り
>【詳説】天皇の退位等に関する皇室典範特例法【附則抄】第1条〜第3条について<
語っておられ
ポイントは、このくだり:
![](https://assets.st-note.com/img/1710610620896-TCKzCZY2WP.png?width=1200)
10:00-
乃万さん「次の第三条・・これ、ハテナハテナハテナ(???)ということなんですが、少なくとも、わたくしが目にしたこの特例法、いろいろ調べてみましたが、第二条の次がですね、第四条なんですね。第三条が無いんです。
この無い理由というのがですね、申しわけないんですが、わたくしは現在わかりません。この事に関しては、なぜ第三条が消えてしまっているのか、ということがですね、うーーん、ちょっとよくわからない。
あらゆる、インターネット上ではありますが、この特例法をいろいろ見比べてみましたが、どれも第三条が載ってないんですね。このことに関しては、少しわたくしも「なぜかな?」というところを疑問に思いますので、わたくしなりにちょっと調べてみたい。というふうに思っているんですが。視聴者の皆様の中で、この第三条がなぜ無いのかということが、もしお気づきの点、あるいは「こういったことがあった」というようなことがありましたら、ぜひコメント欄でわたくしに教えていただければたいへんありがたく思います。
正直、今の状況では非常に摩訶不思議な第三条、幻の第三条ですね、そういうふうになっております」
Σ( ºωº ) マボロシの第三条・・・
あります。
☝衆議院ウェブサイト
からのスクショ:
![](https://assets.st-note.com/img/1710610953492-oP0udJl3Hj.png?width=1200)
>第三条 皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第▼▼▼号)は、この法律と一体を成すものである。<
☝って、ちゃんと第三条、あります。
その前の第二条も乃万さんの配信と一致しているので、これがその第三条だと思います。
てゆか、黄色枠でも囲みましたけど「▼▼▼」って何ですか???
この第三条では「平成二十九年法律第六十三号 天皇の退位等に関する皇室典範特例法」について語ってるんだから、当然六十三ですよね?
と思ってこちらを見ると
e-Gov法令検索
からのスクショ:
![](https://assets.st-note.com/img/1710611271692-wquwbOSSC3.png?width=1200)
Σ(゚Д゚) 乃万さんが言われた通り、たしかに第三条が無い!!
この異様な光景をサラッと掲載しているe-Govって、いったい何?
URLは.go.jpだから、政府機関が保有するサイトのはずで・・
と思って利用規約を見ると
>デジタル庁は、当サイトを提供するための設備の定期的な保守を行う場合その他必要な場合には、利用者にあらかじめ通知した上で、当サイトの全部または一部を一時的に停止することがあります。<
デジタル庁さん、お仕事頑張ってくださいね。
というわけで、
衆議院のサイトでは、もう二度と見ていない・見たくもないかのように放置されている「▼▼▼」。
デジタル庁では、いち条まるごと抜かされた法律という非常識にして異様な姿。
それが平成の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」なのだった。
優秀なはずの彼らの目がかすみ、常識が歪むほどの狂気なゴタゴタでもあったのでしょうか?
(◉ω◉) 例えば、こんな第六条とか?↓↓↓↓
(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。
2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
( ᯣ _ ᯣ ) これはつまり、
2018(平成30年)/12/06 東洋経済ONLINE
>「皇室経済法」という法律では、皇室の費用を「内廷費」「皇族費」「宮廷費」という三種類に分けています。
内廷費というのは、天皇・皇后両陛下と皇太子一家の私的な費用で、年額は3億2400万円。この額は、1996年度から変わっていません。この内廷費には、食費、被服費、研究経費、私的な交際費、御用邸などへの私的な旅行費、宮中で受け継がれる神事の経費などのほか、宮中祭祀にかかる人件費なども含まれます。
それに対して皇族費は、皇族としての品位を保持するために、秋篠宮ご一家をはじめとしたそれぞれの宮家に支出されるものです。<
>秋篠宮殿下は、皇位継承順位第1位の「皇嗣(こうし)」となり、現在の3倍の額が皇族費として支給されることになっています。そうなると、2019年の秋篠宮ご一家の総額は、1億2810万円となり、2018年度の額から倍近くに増えることになります。<
( ᯣ _ ᯣ )つまりつまり、
上皇夫婦や天皇陛下御一家と分け合わなきゃいけない「内廷費」財布なんか絶対イヤ!!
行動制限ガッチガチの内廷皇族になるのもまっぴらごめん!!
自分ちの皇族費収入を倍増し、しかも自由に”公務”を選び”お車代””お出まし代”で天井知らずのカネ稼ぎ!!
さらに皇太子邸じゃない”御在所”赤坂ベルサイユを自由に改修・増築するんだもん!!
という、皇太弟ではない皇嗣A宮の、私利私欲にしていいとこどりズル反吐と、それを許すミテコ夫婦の圧力に窒息した衆議院やデジタル庁の、苦悶の痕跡なのではないでしょうか?
そして特例法はとっ散らかしたまま放置され、廃墟の光景が広がることとあいなった。
A宮廃墟の法則は京都嵐山の鵜小屋だけでなく、法律さえ崩壊させるのですね恐ろしや。
さて。
乃万暢敏さんにおかれては、皇室ビジネス・マルチ商法についての疑問に明確に答え、行動していただけなければ、愛子天皇実現を推し進める方としての信頼は、私には抱けません。
ですが、今回の配信で、平成の天皇退位特例法の怪しさ汚さを改めて知ることができましたこと、まずは御礼申し上げます。