第90回 立入禁止~!の巻
藤原一族は私有地をどんどん広げ、国の役人を立入禁止に。そこで道真サンは・・・!
中学の歴史で習った「荘園」。
習ったときはイマイチよくわかりませんでしたが、簡単にいうと「貴族の特別な私有地」。
どう特別かというと、藤原氏などの荘園内は特に
①税金なし
②マルサ(脱税を調べる役人)が入れない
という特権付でした(学校で習った「不輸・不入の権」という、あれ)。
平安時代の藤原氏がなぜ絶対的な権力を持つことができたのかというと、要するにお金を持っていたから。
その富の源泉が荘園システムでした。 荘園内はとにかく農作物が作り放題、でも国に納める必要なし。 新しく開拓した農地の寄進をどんどん受けて富は拡大する一方、というわけです。
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藤原氏はどうやって富と権力を得た?
藤原氏は長い年月をかけ、天皇から富と権力を奪います。その最終形が荘園システムでした。
どうやって奪ったかというと…
もともと日本の土地(=農地)はすべて天皇のもの。 天皇が人民に一代限りで田んぼを貸し与え(口分田)、税として何%かの取り分をもらうというシステム。
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そこで藤原氏 「一代限りの田んぼはその人が死んじゃったら荒れ地になっちゃう」 「じーちゃん・パパ・子の3代限りで私有を認めよう!」 という法律を作る(三世一身法)。
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しかし藤原氏、3代一巡するのが待ちきれず。一計を案じて 「いやいや、荒れ地を新しく開拓したら一生自分の田んぼにしていいことにしよう。新規開拓だから税がプラスになるよ!」 ということで作られた法律が『墾田永年私財法』。
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口分田の持ち主が死んで一瞬でも田んぼが荒れたら、もうそれは「荒れ地」。 で、 「荒れ地を開拓したから自分のもの~!墾田永年私財法、発動!」 でどんどん私有地が拡大。
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民は重い税を払うより、田んぼを藤原氏に売却または名義だけ藤原氏にして、安い名義料を払って自分のものにする人続出。 藤原氏は何もせず名義料収入だけが入ってくる。
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日本の農地はどんどん荘園に。 さらに藤原氏など有力貴族の荘園だけは免税&マルサ立ち入り禁止の権利ゲット。 国の税収入がぐんぐん落ち続け破綻寸前。 しかし藤原氏はぶくぶく肥え続ける。
・・・これが道真サンの時代でした。
まさにこれは藤原氏のフットインザドア・テクニック。
まるまる天皇のモノだったのを
3代だけだったら私有にしてもいーんじゃね?
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新規開拓だったら一生 私有OKでもいーんじゃね?
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あ、でもボクたちの私有地だけは税ナシね、それと絶対なかに入らないでね ・・・
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オマケ:年号をおぼえよう!
3代だけ私有を認めるなんて微妙な作戦…、藤原氏はいったい「何を見て」考えたんでしょうね。
『なにみて(723年)定めた三世一身法』
日本の土地は昔からず〜っと天皇のものだったのに、一生自分のものにできるなんて、、、そんな法律、なじむのかなあ。。。
『なじみ(743年)うすい墾田永年私財法』
『納豆(710年)うまい平城京』の奈良時代から 『鳴くよ(794年)ウグイス平安京』の間の期間、 つまり藤原氏の作戦は奈良時代からちょっとずつちょっとずつ仕込みが始まっていたということですね。
年号を覚えているといつから始まったかがすぐにわかる!