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退職したのに宅建士の登録変更の届出忘れて焦っている人に届け

実は宅建士の資格持ちの甘木ちもです。
宅建士の資格登録者は、登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の届出を行わなくてはなりません。

遅滞なくです。

きっと検索からこのnoteにたどり着いた方は、「どう好意的に解釈しても遅滞なくと言える期間を間違いなく過ぎてしまい焦っている人」でしょう。
安心してください。仲間です。
私もすっかり忘れていました。
どれくらい忘れていたかというと、1年と5ヶ月忘れていました。
これはもう言い逃れできません。

というわけで、私と同じ状況に陥った方が安心して各都道府県庁に変更申請に行けるよう、こちらのnoteに私の経験や問合せで得た情報をまとめます。私の体験談が同胞のお役にたちましたら幸いです。

宅建士の登録変更の届出とは

冒頭でも述べましたが、氏名、住所、本籍、勤務先等、登録簿の登録事項に変更が生じた場合には変更の届出が必要となります。
私の場合は「勤めていた会社(不動産業)を退職し、異業種へ転職した」ため、勤務先変更の届出が必要でした。
これ、不動産業→不動産業だったら忘れなかったと思うのですが、転職先が宅建士の資格を使わない会社だったためにうっかりしちゃったわけですね。よく宅建士名乗れたな。ごめんなさい。もう変更したから許してください。

【心配①】遅滞したらバチボコに怒られるんじゃないの?

結論、怒られませんでした。
窓口ではそのあたり全く触れられず、手続きは3分で終わりました。都庁に入って入館手続きしてエレベーターで不動産業課の階に到着するまでの方が時間掛かったと思います。
ですので堂々と窓口に行っていただいて大丈夫です。「だいぶ前なんですけど……」とか言わなくても大丈夫です。いかんせん母数が1なので絶対絶対大丈夫!とは言えませんが、少なくとも私の場合(都庁)はすごく事務的にさらさら進みました。

【心配②】退職したなら「変更後」の項目に何も書けなくない?

申請フォーマットであるところの「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」(長いね)では、変更となる部分の「変更前」と「変更後」の情報を記載する必要があります。
退職しただけ、つまり「変更後」の情報がない本ケースでは、「変更後」の欄に何を書けばよいのか困るところですが、ここは何も書かなくてOKです。私の場合は「変更後」の「変更年月日」の欄に退職日の翌日を記載し、それ以外ブランクで提出しました。

【心配③】退職証明書がありません

東京都のウェブサイトでは、添付書類に「退職証明書(退職日が記載されており、代表者印のあるもの)」とあります。しかも「※ 添付書類はすべて原本1部の提出となります。(コピーは不可)」と書いてあります。そんなものないです。よく考えてくださいよ退職後1年以上経ってるんですよ!?今さら「ご無沙汰しております!この書類に社長の印鑑ください!」なんて言えるわけないじゃないですか!!!
とお思いのあなた、ご安心ください。私もこれは無理ゲーと思って窓口に問い合わせました。すると「雇用保険被保険者離職票(離職票)」で代用可能とのこと。要は退職日の分かる書類があればいいってことでしょうか。たぶんそう。
ということで、私は離職票を添付することで無事変更申請を受理してもらえました。
余談ですが「離職票の原本持ってかれたら困りますが!?」とお思いのあなたもご安心ください。コピーを取られた後原本は戻ってきます。

おわりに

以上、私が申請するときに困った「申請書の『変更後』欄の記載」「添付書類がない場合の代替措置」「そもそも申請しても平気?」についてのまとめでした。これで疑問が解消された方は窓口へゴー!
そして、とはいえ顔も知らん奴の体験談だしなぁ……と懐疑的な方は、「現在は不動産業に従事していないのだが、申請書の変更後の欄はブランクで提出すればよいのか」「添付書類として退職証明書を用意できないのだが、○○(お手元にある退職日が確認できる書類)で代用可能か」など窓口へ確認いただくのがなんだかんだ一番確実です。

いずれにせよ、私の体験談が迷えるあなたの背中を少しでも押せたのなら、色んなポイントカードに混ざって放置されていた私の宅建士証も報われたというものです。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!

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