風営1号許可(社交飲食店)申請のリアルを各種書類フォーマットとオリジナルの記載例/作成例付きで説明:簡単申請
この記事では無料相談の行政書士サービス付きで風俗営業許可1号:社交飲食店(スナックやキャバクラ等)の、申請書類の作成から申請及び許可までをリアルに解説します。オリジナルの記載例を参考に申請書等を作成して頂き、同時に各種必要書類の収集方法等も説明しますので、最後まで読んで頂ければ、風営法1号の許可が取れるようにと考えて作成致しました。小さなスナックを個人で営業する場合でも、行政書士等に依頼すると20万近く掛かる場合もありますので、こちらの記事を購入して自己申請して頂ければ大幅なコスト削減に繋がると思います。
私が初めて風営の申請をした時は、著名な方が書いた本などを参考にして書類を作成しましたが、私の地域ではその知識だけでは足りない部分がありましたので、そのような事がないように作成しています。(※2024年の千葉県基準で作成しています)
又、こちらの記事を購入して頂いた方は、行政書士の無料相談及び割引での申請サポートを提供致しますので、安心してご利用下さい。風営1号申請は、事前に申請人・申請店舗の飲食店営業許可が必要になります。飲食店の営業許可は別の記事を参考にして頂ければと思います。問い合わせやご相談は「クリエイターへのお問合せから」お願い致します。その後はLINE等でも対応可能になっています。
まず、下記のようなPDFファイルが各都道府県警で公開されています。風営許可申請の際に必要な書類が記載されている表なのですが、一度目を通して頂ければと思います。
※この表に記載されている書類だけでは申請出来ない為、参考程度で大丈夫です
記事を購入する前に、スナックやキャバクラの(社交飲食店)許可を取る際は、食品衛生法以外にも風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法(風適法)が適用されます。風営法には詳細な規制や条件がありますが、それに加えて地域特性に合わせた解釈や、図面の記載方法等がより細かく決められている所もあります。地域によってはこの記事の記載例や作成例が合わない可能性も否定は出来ません。何卒、その辺のご理解の上ご購入をお願い致します。もちろん、その時は私の方で出来る限りのサポートをしたいと思っていますので、安心して頂ければと思っています。
では、店舗規制・条件、人格的要件を説明した後に、必要書類の記載例や収集方法を解説致していきます。
店舗規制・条件
①店舗の用途地域
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域である必要があります。住居系の地域では出来ないという事になります。
下記の用途地域マップでおよその用途地域を調べる事が出来ます。用途地域の確定は、後述する必要書類の用途地域の証明書を発行する事で確定となります。
②周辺の保安施設の有無と距離
下記で説明する保安施設の距離内では営業をする事が出来ません。用途地域ごとに定められており、都道府県等によっても変わってきます。まずはグーグルマップ等で店舗周辺の施設を確認して頂き、実際に周辺を歩いて当該施設がないか確認します。クリニックや歯医者等があった場合は入院設備の有無を電話等で確認しましょう。
※建設予定も含まれるので注意が必要です
商業地域 (千葉県条例では第2種地域として分別)での距離規制
・学校(大学を除く)/図書館/児童福祉施設
70m(東京:50m)以内での営業は不可
・大学/病院(第1種助産施設含む)/診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)
50m(東京:10-20m)以内での営業は不可
※東京は入院設備の数により距離制限が変わる
・第2種助産施設
設定なし(東京:10m以内での営業は不可)
・入院設備がない診療所
設定なし
商業地域以外(千葉県条例ではその他の地域として分別)での距離規制
千葉:近隣商業地域/準工業地域/工業地域/工業専用地域/その他用途が指定されていない地域
・学校(大学を除く)/図書館/児童福祉施設
100m(東京:100m)以内での営業は不可
・大学/病院(第1種助産施設含む)/診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)
70m(東京:20-100m)以内での営業は不可
※東京は入院設備の数により距離制限が変わる
※東京は商業地域以外では「近隣商業地域」or「工業地域とその他地域」で距離制限(最大100m)が変わる
・第2種助産施設
設定なし(東京:20m以内での営業は不可)
・入院設備のない診療所
設定なし
※千葉県で定められている距離を表示、( )内の距離表示は東京都
※病院(20床以上)と診療所(19床以下)の区別は入院設備の数によって変わります、歯医者やクリニック等も入院設備数によってどちらかに分別されます
③店舗内の見通しを妨げるような構造、衝立、設備、カウンター
一般的に見通しを妨げるような1メートル以上の高さがあるカウンターや棚等をフロア内に設ける事が出来ないのは界隈では有名です。しかし、構造上の問題と言うのは周知されていません。変形フロアの場合は客席を減らさなければならない事もあります。
簡単に言えば、キャストがどの位置に座っていても、どの席のお客様でも容易に見えるような構造又はレイアウトにしなければならない。と言うのが千葉の解釈になります。下記の図ような構造では、AからはBが容易に見えない為、設備の構造上このレイアウトでは営業出来ません。
A席側(入り口入ってすぐ右)の2つのテーブルとカウンターのみにして、営業する事は可能ですが、同じような構造で申請した際、B側のスペースに大きな棚を置くように指示された経験もあります。
しかし、東京都の解釈ではCからAB共に見えるので、このレイアウトでも営業出来る解釈となっています。しかし、いつどのようなタイミングで解釈を変更するかわからないので、営業所の準備は確認後に進めた方が良いでしょう。千葉でも、ある一定の広さがあれば、下記のようなレイアウトでもA側とB側の2つの客室(1部屋16.5㎡以上)として申請すれば通るという解釈もあります。
※2つ以上の客室で営業する場合は、1つの客室の広さのが16.5㎡以上でなければ営業は出来ませんので、その分の広さを確保する必要があります
尚、1m以上あってもカウンター等についている配膳棚(カウンターの前にある高くなっている部分)等の場合は1mを多少超えていても、融通される可能性が高いです。居抜き物件等で、工事等で已む無く撤去や工事を考えている場合は警察担当者に確認してからでも大丈夫です。
④防音性能/振動抑制
実査の際は、室内である程度音量を上げ、外でどの程度の音漏れや振動しているか計測する事になります。経験上、小さなスナックでは通常営業では出さないような大きな音を出して計測します。数値化したデシベルで言われても測定機器がないと難しいと思いますので、感覚的にお伝えします。
音量を出来る限り上げ、その状態で外に出てドアを閉めて店舗周りを確認して下さい。普通に歩いてみて「気にしないと音量が聞こえない。壁を触っても地面も振動もほぼない。」ぐらいで指摘を受ける事はほぼありません。
木造のような音が漏れやすい素材で作られていると難しいと思いますが、コンクリート造ならそれぐらいに落ち着くと思います。大きいガラス壁になっている場合はしっかりとコーキングしてフィルムを貼りましょう。
⑤一定以上の照度が必要
実査の際は実際に照度計を使って測定します。これも数値ではわからないと思いますので、感覚的に説明します。普通に座り、机やカウンターの上で小さなメニューの文字が普通に判別出来れば問題ありません。あと、スライダック等の調光機能が付いていると許可は出ませんので注意して下さい。
⑥外から店舗内が見えないような構造にする
透明なガラスや窓がある場合は、店舗内が容易に見えないようにフィルムやシートを貼り付ける必要があります。
※カーテン等では容易に見えてしまうと判断されるので注意してください
⑦表示物の有無
18歳未満の入室禁止措置と20歳未満への酒類の提供措置、その他が必要となっています。下記のような物を店外と店内に掲示をしましょう。
※表示物の貼付け位置は18歳未満立入禁止は入り口付近、20歳未満への酒類提供措置は店内の目立つ場所に掲示して下さい
↓ 下記の物を印刷して切り取り、そのまま使用して頂いても大丈夫です
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