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行政書士の現場2(家賃未納編) 

ここで、家賃を未納している人に対して退去を求める方法を確認します。
ながれとしては以下のようになります。

未納者に対して退去を求める方法と条件

家賃滞納者に対して退去を求めるためには、適切な法的手続きを踏む必要があります。以下の流れで進めます。


1. 退去を求める方法

未納者に対して退去を求めるには、以下の手順を踏みます。

① 滞納家賃の請求と催告

まず、未納者に対して家賃を支払うよう通知します。

  • 内容証明郵便で 「催告書」「督促状」 を送付

  • 期限を明記し、支払わなければ契約解除の可能性があることを伝える

② 賃貸借契約の解除

契約書に基づき、滞納が一定期間続くと解除が可能になります。

  • 一般的に「2〜3ヶ月の滞納」 で契約解除が認められることが多い

  • 「契約解除通知」を内容証明郵便で送付

③ 退去要求(明け渡し請求)

契約が解除された後、滞納者に退去を求めます。

  • 「建物明け渡し要求書」 を送付し、期限内の退去を求める


2. 退去させられる条件

退去を求めるには、以下の条件がそろっている必要があります。

家賃滞納が一定期間継続(一般的に2~3ヶ月以上)
契約書に基づき解除通知を出している
貸主側が信義則に反していない(突然の解除ではなく、適切な催告を行っている)
滞納者が支払いや交渉に応じない

※ 判例では 「1ヶ月程度の滞納では解除できない」 ことが多い。


3. 退去を求めても出ていかない場合

滞納者が自発的に退去しない場合は、以下の法的手続きを取ります。

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