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筆跡鑑定書
高裁で、筆跡鑑定書が「真正に成立したものと認められる。」との
一審の事実認定は2審の判決により取り消し削除になりました。
更に「原告が自署して本件雇用契約書が作成されたからと言って」
の文言にも丁寧に仮にとして雇用契約書の偽造を認めました。
「仮に一審原告が自署して本件雇用契約書が作成されたとしても」に
改めました。
後一審被告が原告のラインの証拠は偽造だ、、、縷々と5頁における主張してきましたが
裁判長は後々面倒だから判決文から削除しました。
一審判決
まず、原告は本件雇用契約書(乙1)が偽造されたものである旨主張すので、その成立の真正を検討するに、鑑定の結果及び弁論の全趣旨によれば、
本件雇用契約書の原告の氏名は原告が自署したものと認められ、本件全証拠を検討しても、これを覆すに足りる証拠はない。なお原告は、上記鑑定の結果につき、鑑定方法に疑義を呈するなどして、その証明力を争うが、原告の提出する各証拠(甲13の1~甲36の5)を検討しても、本件雇用契約書に署名された原告の氏名が原告の筆跡によるものであるとする上記鑑定の結果につき、その証明力を左右するものではない。
したがって、本件雇用契約書は、真正に成立したものと認められる。
そこで、更に進んで、令和2年8月5日頃に作成された本件雇用契約書をもって、その記載内容とは異なり、
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