信託②-その他の論点(自己信託、信託財産の独立性)
自己信託業とは、現物不動産を保有しているオリジネーターが当該不動産を信託受益権化して、投資家に販売する信託法上の業のことです。50人以上の投資家が信託受益権を取得するときには、自己信託業の登録をする必要があります。ただ、オリジネーター(受託者)が信託受益権の全部を1年間継続して保有するときは、信託が終了すると定められています。
また、信託財産は独立しているので、信託委託者や受益者の債権者等は債権保全のため信託財産そのものの差押さえ等をすることができません(信託財産の独立性)。しかし、自己信託は、オリジネーターが自己が保有する不動産の差押さえを逃れるために使われる懸念もあるため、信託財産の独立性の例外として、自己信託でオリジネーターがその債権者を害することを知ってした信託にいては、オリジネーター(受託者)の債権者等は債権保全のため信託財産の差押さえ等をすることができます。
ポイント
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