金融商品取引法➃- 有価証券の募集と開示規制

ファンドを組成してファンドの投資家を募るというのは、金融商品取引法の金融商品取引業者が有価証券の取得の募集をするということです。金融商品取引法では、一定の条件のもとでは、有価証券の募集に際して有価証券届出書又は有価証券通知書を提出する必要があります(開示規制)。

特に、第一項有価証券は50名以上に勧誘すると公募になるのに対して、第二項有価証券は勧誘を行い500 人以上が取得するときに公募になること(つまり、500名以上に勧誘しても自動的には公募にはならないこと)がひっかけ問題として頻出です。

試験では、その他の細かい場合分けの要件が問われています。このセクションでは一問一答を多めに用意しておきました。表で要件を暗記するのは難しいと思いますので、問題を解きながら覚えましょう。


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