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特定目的会社①-資産流動化計画関係の論点

特定目的会社は、業務開始届出時に、流動化の対象資産、投資家からの資金調達の内容、特定資産管理処分委託契約(AM契約)等を記載した資産流動化計画を内閣総理大臣に提出する必要があることが大きな特徴です。そのため、基本的には当初の目論見に従って静的な維持管理を行う仕組みです。

しかし、業務開始後に新たな不動産を対象にする場合など不動産資産流動化計画を変更する必要があるときは、利害関係者全員の承諾があれば資産流動化計画を変更することも認められています。ただし、取得する資産が不動産現物のときには、既存の特定資産と密接関連性を有する必要があるという制限があります。これは、特定目的会社は資産流動化計画の特定資産のみを流動化する代わりに宅建業法が適用されないという特別扱いを受けているため、制限なく資産流動化計画の変更を認めると不公平であるためです。

ポイント
1.特定目的会社は、基本的には業務開始届出時に提出する資産流動化計画に従って維持管理を行う静的な仕組み
2.しかし、資産流動化計画に記載のない資産も、利害関係人全員の承諾があれば資産流動化計画を変更して資産を取得できる。ただし、取得する資産が不動産現物のときには、既存の特定資産と密接関連性を有する必要がある不動産信託受益権のときは、密接関係性は不要)。
3.特定目的会社は業務開始届出書の提出前であっても、特定資産の売主と交渉を行い契約を行うことができる。事業開始届出書の提出時に、締結済の不動産売買契約書(予約契約でもいい)が必要
4.資産流動化計画には、特定資産管理処分委託契約の契約書又は調印済の予約契約書が必要である

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