特定目的会社①-資産流動化計画関係の論点
特定目的会社は、業務開始届出時に、流動化の対象資産、投資家からの資金調達の内容、特定資産管理処分委託契約(AM契約)等を記載した資産流動化計画を内閣総理大臣に提出する必要があることが大きな特徴です。そのため、基本的には当初の目論見に従って静的な維持管理を行う仕組みです。
しかし、業務開始後に新たな不動産を対象にする場合など不動産資産流動化計画を変更する必要があるときは、利害関係者全員の承諾があれば資産流動化計画を変更することも認められています。ただし、取得する資産が不動産現物のときには、既存の特定資産と密接関連性を有する必要があるという制限があります。これは、特定目的会社は資産流動化計画の特定資産のみを流動化する代わりに宅建業法が適用されないという特別扱いを受けているため、制限なく資産流動化計画の変更を認めると不公平であるためです。
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