103第4部プロパティマネジメント②-ビルメンテナンス(建物管理業務)

ビルメンテナンスは、設備管理業務、保安警備業務、清掃業務、法定点検業務、定期保守業務の5つがあることを覚えておきましょう。また、設備管理業務は必ずしも専門業者にて実施する必要がないことが頻出です。


ポイント

ビルメンテナンス業務の5業務

ビルメンテナンス業務仕様:建物管理業務はビルメンテナンス業務仕様で決まる。
・既に運用されているビルメンテナンス業務仕様を変更するときは、新築物件と比べて、テナントからのクレームに繋がり易い
・ビルメンテナンス業務仕様のうち、法定業務であっても、管理業務委託契約書に盛り込まずにスポット対応とすることもできる。
・産業廃棄物の処分や警備会社への委託等は、建物管理業務を受託するビルメンテナンス会社ではなく、建物所有者が業者と直接契約をする必要がある


一問一答
1.ビルメンテナンス業務とは、設備管理業務、保安警備業務、清掃業務の3つの業務を指す。
2.設備管理業務には日常運転監視業務と定期整備業務があり、どちらも専門業者にて実施する。
3.保安警備業務の警備方式には、常駐警備方式、定期巡回方式、機械警備があり、施設の用途、地域環境、周辺状況、運営方法などの多角的に検討して決定される。
4.ビルの清掃は法律上求められている義務ではない
5.ビルメンテナンス業務仕様の項目のうち、法律で義務となっているものは必ず管理業務委託契約書に盛り込む必要がある
6.産業廃棄物の処分や警備会社への委託等は、建物管理業務を受託するビルメンテナンス会社ではなく、建物所有者が業者と直接契約をする必要がある
 
答え
1.X
2.X
3.O
4.X ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で日常清掃等の義務が課されている。なお、ビル管法では清掃の技術的基準も定められている。
5.X スポット対応でもいい
6.O

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