税務➃-特定目的会社

特定目的会社の税務については、導管性要件以外のルールが出題されます。覚えることは少ないので直前に詰め込みましょう。


ポイント

1.一般の法人の場合は、受取配当等は益金不算入となっている。これは、仮に受取配当を益金に算入すると、配当を支払う法人で課税され、配当を受け取る法人でも課税され二重課税になるからである。しかし、特定目的会社が受け取った配当等には益金不算入が適用されない。これは、特定目的会社が支払う配当は損金に算入されて課税されないため、特定目的会社では二重課税が生じないためである。

2.特定目的会社には資本金1億円以下の中小法人に認められている以下の特例が適用されない
 ・中小法人の軽減税率
 ・e-Tax等の電子申告の免除
 ・欠損金の繰越還付
 ・留保金課税の適用除外
 ・交際費の限度額までの損金算入
 ・貸倒引当金の特例(繰入れ、法定繰入率の選択)

3.特定目的会社には外形標準課税(資本金が1億以上の法人に課税される税)も適用されない

ここから先は

558字
この記事のみ ¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?