信託①-受託者の債務

通常の信託では、信託財産の受託者が信託事務の処理により負うことになった債務について、受託者はその信託財産だけではなく受託者の固有財産からも負担します。この債務を、信託財産責任負担債務といいます。たとえば、不動産の信託受託者である信託銀行が、その不動産が原因で第三者に損害賠償を負うことになったときには、信託財産のみでなく、信託銀行自らの資産からも損害賠償債務を負担しなくてはならない、ということです。
しかし、そのような債務を負うことは信託受託者には酷なので、信託法上では、信託財産をもってのみで債務の負担をする信託財産限定責任債務があります。実務上は、信託財産限定責任債務となるように特約を結ぶことが殆どです。
また、不動産証券化の実務で使うことは稀ですが、受託者の固有財産等のみで負担する固有財産等責任負担債務もあります。


ポイント

信託受託者の債務の種類と負担財産

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