会計⑦- 棚卸資産の評価に関する会計基準と賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準は、販売用の仕入れ商品や原材料などに適用される会計基準で、販売用不動産にも適用されます。この会計基準が適用されると、販売用不動産の正味売却価格が取得価格よりも下落しているときに、BSには(取得価格ではなく)正味売却価格を貸借対照表価格として、PLに価格下落分(取得価格と正味売却価格の差)を当期の費用として計上する必要があります。
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準は、賃貸収益又はキャピタルゲインの目的で保有している不動産について適用され、それらの賃貸等不動産の概要等を財務諸表に注記しなくてはならないというルールです。

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