税務②- 導管性要件②投資法人の導管性要件
投資法人は利益の90%以上を投資家に配当する等で導管性要件を満たすことができます。
また、利益の90%以上配当の導管性要件との関係で、税務上の利益(現金)と会計上の利益が異なるときの処理についても、試験では頻出です。
ポイント
投資法人の主な導管性要件
①法人に関する要件
〇国内募集要件:投資口の50%以上を国内で募集
〇会計期間が1年以下
〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと
・投資口の1億円以上の公募
・投資口が50名以上
・投資口が機関投資家のみ
②対象事業年度の要件
〇利益の90%を配当する
〇非同族会社
〇他の法人の株式等の50%以上を保有しない(会社支配禁止。なお、同じ法定ヴィークルでも特定目的会社には会社支配禁止の規定がないことに注意。)
〇機関投資家以外から借入をしていない
税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、税務と会計の利益の差を一時差異等調整引当額として損金算入(=投資法人では課税されない)することができる
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104不動産証券化の会計・税務として、不動産証券化の会計・税務関係の論点を扱っています。中身の構成は、主要論点の解説と一問一答です。 ※…
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