視聴メモ;プライバシーフリーク・カフェ リモート大作戦!

https://www.atmarkit.co.jp/ait/special/at200694/index.html

プライバシーフリーク・カフェ リモート大作戦!(前編)

スマートフォンの個人所有率60.9%

国民のインストール率の60%はスマートフォン・ユーザーの80%相当になるだろう。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252110.html

Apple/GoogleのAPI

Apple/GoogleのAPIを用いた仕組みであるから個人情報・プライバシーに関しては最小限に済んでいる。

スマートフォンOSシェア率の高い2社が協力したAPIであり、個人情報・プライバシー保護を重視するという推測がある。本件で個人情報・プライバシーを取得する社会的リスクが高すぎることと、同社はそれ以上の情報を得る仕組みをすでに持っている(メールやファイルなど)。

同社はスマートフォン黎明期に様々な方面から叩かれたことで現在の個人情報・プライバシーの体制ができている。

https://www.apple.com/covid19/contacttracing/

お金が絡むと個人情報・プライバシーを軽視する

全世界規模の公衆衛生のアプリの個人情報・プライバシーは気にするが、商業活動やスーパーシティ法の成立のときは個人情報・プライバシーを議論せずに突き進んでいる。

公衆衛生に関する主体をプラットフォーマー企業に握られてる問題

国家の公衆衛生は政府が主体であるべき事柄であるが、このアプリはApple/Googleの民間企業が主体になっている。

店舗の来店記録・通知のQRコードアプリの改善

端末に店舗IDを保存しておき、感染店舗のID情報をアプリがDLすることで通知できるだろう。メールアドレスを要求せずとも可能だろう。

同意を取得すれば何をしてもと考えている

一部の行政府は上記の通知アプリに他の機能を付与することを考えているという。普及のために金銭的な特典を受取・利用する機能(キャッシュレス機能、クーポン・商品券など)を付けることになると、本来の目的を逸脱する。

「個人情報の利用目的」の形骸化を加速することから、本来の目的に限るアプリを配布し、特典は別のアプリが本来の目的アプリの存在確認をする仕組みを考えるべき。

プライバシーフリーク・カフェ リモート大作戦!(後半)

適正な利用目的の範囲であれば適法

公衆衛生の目的で個人情報を利用することが明記されており、自由意志でアプリを導入することである限りは問題ない。

アプリは限定的に個人を特定するのが目的

陽性者の個人情報とアプリのIDは厚労省においてはつながるために、行政府の個人情報には該当するという。

また、アプリが利用する端末の識別子を交換することと、端末は特定の個人が利用することから、仕組みとしては個人を特定できる。しかし、この識別子を特定する端末に触れずに取得できるのかは分からない。

情報のコントローラ

データの流通や利用をコントロールする者が該当する。これらを「決める」者がコントローラになる。

今回のアプリのコントローラは厚労省になる。

情報の保持の有無ではなく、情報の流れの仕組みを決めたものがコントローラであり責任者にあたる。今回のアプリは陽性者を除く者は端末内に識別子が閉じているが、これを決めた厚労省が情報コントローラになる。