僕が母子ハウスを始めた理由 〜母子ハウスの今までとこれから〜 vol.01
2012年3月。収益物件としては、全国で初めてとなるシングルマザーシェアハウス「ぺアレンティングホーム高津」がオープンした。なぜ、建築家である僕が、母子シェアハウスを立ち上げるに至ったのか。その背景を何回かに分けて書いていこうと思う。
母子ハウスの今までと、これからを少しでも多くの人に知ってもらいたい。まだまだ、成長していかなくてはいけない事業だし、多くの人の助けと応援が必要である。
2015年、母子ハウスのポータルサイト「マザーポート」を立ち上げ。
2019年、母子ハウスの運営者が集う全国組織「NPO法人全国ひとり親居住支援機構」立ち上げ。
そして、これから僕らは何を目指していくのか。
まずは自己紹介
僕は一級建築士事務所秋山立花という建築設計事務所の代表をしている。いわゆる建築家と呼ばれる職業である。個人でも法人でも、新しい建築物を建てたいという人から依頼を受けて、企画・デザイン・設計・現場監理を行っている。仕事の内訳としては、個人の住宅の設計が4割。保育園などの福祉施設の設計が3割。集合住宅の設計が2割。店舗の設計が1割。といったところだ。そのほかには大学で非常勤講師として授業を受け持っている。過去には横浜国立大学。今は東洋大学で授業を担当させていただいている。
事務所を立ち上げたのは2008年。27歳の時だった。建築家の独立開業としては、比較的早い部類に入ると思う。大学の建築学科を卒業して、大学院には進まずに建築設計事務所に就職。3年間修行をして、一級建築士試験に合格。そしてそのまま独立。当時はまだ建築士資格を取得すれば、いつでも独立することができたけれど、今は資格取得からさらに3年間の実務経験を経ないと独立することができないから、20歳代での独立というのは今後は少なくなっていくかもしれない。
事務所は現在、正社員3名、アルバイト2名。小さな事務所である。少し変わった働き方をしているので、お時間があればこちらの記事も読んでもらえると嬉しいです。
秋山立花は『社会と人生に新しい選択肢を産みだす』という理念を掲げている。それこそが、僕が母子ハウスを立ち上げた根幹でもある。
建築は人々の人生や社会を本当に豊かにしてくれるものだ。では、豊かさとは一体なんだろう? 豊かさについて考えを巡らせていた時に出した答えが「選択肢が多いこと」だった。
人生の様々な場面で、自分自身の意思で選ぶことができる選択肢がしっかりとあるか。選択肢が限られてしまっている社会は貧困であり、選択肢が十分に用意されている社会こそが豊かである。と僕らは考えた。
そうであれば、建築家という職業は必然的に社会と人生に新しい選択肢を産みだすことができる存在なのではないか、と。
この理念を掲げてからは、建築設計事務所である前に、選択肢を産みだしていける事務所でありたい。と行動をするようになった。
文章が長くなるので、自己紹介はこの辺で。
秋山立花という事務所の名前の由来や、秋山立花が設計をさせていただいた建築については、秋山立花のホームページを見ていただけると幸いです。
社会背景と母子ハウスの意義
そもそも、母子ハウスが必要な理由をまずはご理解いただきたい。
母子家庭である。という理由だけで、家を借りることが難しくなってしまうという現実がある。
収入面で条件を満たさないと言われる場合もあるし、保証人を頼める人がいない、というところで躓く場合もある。しかし、根底にあるのは母子家庭に対する不動産業界の根強い偏見と無理解にあると思う。
母子ハウスのポータルサイト「マザーポート」で実施したアンケートによると、84%の回答者が不動産を借りる時に不利益を被ったと答えている。自由記述の欄に記載されていたもっともひどい例はこうだ。
収入も保証人もクリアして審査が通っていたのに、最後に母子家庭であるということを伝えると、突然、オーナーが入居不可だと言っているということで、断られた。
離婚や別居に至った時、もと住んでいた家を出るのは母親側であることが圧倒的に多い。
元々、正社員として働いていて、職場に通勤できる範囲で家を探せる場合はまだ良い。専業主婦やパートタイムで働いていた場合は、まず賃貸物件を借りることは難しい。働いていたとしても、遠方への引越しを余儀なくされる場合は、家だけではなく職も一から探さなくてはならない。この場合も住居を得ることが難しくなる。
想像してみて欲しい。
「家を借りることができない」という状況を。
生活の根幹は住宅にある。
安心して、安全に住むことができる家がある。
ということは、果たして贅沢なことなのだろうか?
人として当たり前に保証されているものであるべきではないだろうか?
ここは日本である。
日本国憲法第25条にはこうある。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
<日本国憲法第二十五条>
しかし、残念ながら住居確保に関して有効な手立ては、国の制度としてはほとんど用意されていない。用意されていたとしても、それは大いに不十分なものであると、言わざるを得ない。
だからこそ、母子家庭に対する住居の選択肢を増やさなくてはならない。
ちなみに、平成27年国勢調査による世帯構造等基本集計結果によると、20歳未満のこどもと共に生活をしている、母子のみの世帯数は754,724世帯となっている。
そのうち、こども1人の世帯が406,006世帯、こども2人の世帯が268,807世帯、こども3人以上の世帯が79,911世帯。これを単純に計算すると、193万人を超える人口が母子家庭として暮らしていることになる。
これは日本で4番目に人口の多い政令指定都市である札幌市の人口と、ほぼ同程度という数になる。
これだけの規模がある母子家庭で、少なくない世帯が「住居を確保することに困難を抱えている」状態を看過してはいけない。
vol.02 へと続く。