高次脳機能障害と診断名
交通事故で非常に大きな後遺症として問題になる「高次脳機能障害」のケースにおける「高次脳機能障害」という名称は、診断名ではなく、後遺症の症状を指すため、病院で診察を受けていてもその言葉が出てこないことがあります。
例えば、足を骨折した場合の診断名は、「足の骨折」ですが、後遺症としては、「骨折後の痛み」とか「骨折後の可動域制限」になります。
そして、後遺症として高次脳機能障害の症状が残ったとしても、実際に病院で受ける診断名は、「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索損傷」「クモ膜下出血」「硬膜下血腫」などの診断名であって、診断書上において「高次脳機能障害」と書かれることは少ないです。
そのため、被害者の方も、「高次脳機能障害」という言葉自体を聞くこともあまりなく、自身が高次脳機能障害であると認識していないことが普通にあります。
これも高次脳機能障害が見過ごされやすい1つの理由となっています。
しかし、高次脳機能障害において、見過ごされた場合には、元のように働けなくなくなることが多いことから、適正な補償を受けない場合には被害者のみならずご家族の生活が破綻してしまいます。
そこで、高次脳機能障害が見過ごされることを防いで適切な補償を受けるため、「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索損傷」「クモ膜下出血」「硬膜下血腫」の診断が出ている場合には、高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談をお勧めします。
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