路線価の計算方法と表示されていない場合の対応について@完全ガイド
不動産の相続税評価において重要な「路線価」。本記事では、路線価の具体的な調べ方から計算方法、さらには路線価が表示されていない場合の対応まで、詳しく解説していきます。
路線価の調べ方
基本的な手順
路線価の調査は、以下の手順で簡単に行うことができます:
国税庁の路線価サイトにアクセス
都道府県を選択
市区町村を選択
丁番地を選択
路線価の読み方
路線価は道路に表示される数字で示されています。例えば「225D」という表示があった場合:
数字(25)は、1㎡あたりの評価額を千円単位で表示
実際の評価額:25,000円/㎡
「D」は借地権割合※1を示すアルファベット(通常の計算では使用しません)
※1 借地権割合:借地権の価値が土地の価値に占める割合を示す指標
具体的な計算方法
基本的な計算式
土地の相続税評価額は、以下の単純な計算式で概算することができます。
土地の相続税評価額 = 路線価 × 土地面積(地積)
計算例
例えば、路線価が25,000円/㎡で土地面積が100㎡の場合
25,000円 × 100㎡ = 2,500,000円
実務での評価のポイント
税理士が実際に評価を行う際は、以下の要素を考慮して減額調整を行います:
間口の長さ
奥行きの長さ
容積率※2
不整形地の状況
セットバック※3の有無
※2 容積率:建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合
※3 セットバック:道路境界線から建物を後退させること
路線価が表示されていない場合の対応
倍率方式による評価
路線価が設定されていない地域では、「倍率方式」という評価方法が用いられます。
固定資産税評価額の確認
市区町村の役所で確認可能
固定資産税納税通知書でも確認可能
評価倍率の適用
国税庁が定めた評価倍率表を使用
地域によって倍率が異なる
特定路線価の申請
路線価が設定されていない道路に接する土地の場合
所轄税務署へ特定路線価の設定を申請
税務署による評価
適切な路線価の設定
その他の評価方法
旗竿地(はたざおち)評価※4
路線価のない道路に接する土地の評価
近隣の路線価を参考に評価
類似地評価
近隣の取引価格を参考
市場価値を反映した評価が可能
収益還元方式
賃貸用不動産の場合に使用
将来の収益を基準とした評価
※4 旗竿地:道路に細長い通路部分で接続している宅地
注意点
概算計算の限界
「路線価×地積」による計算は、あくまでも概算値です。
実際の評価では
各種減額規定の適用が必要
専門家による詳細な調査が重要
過剰な相続税支払いを防ぐための調整が必要
専門家への相談の重要性
相続税評価において、以下の点で税理士の expertise(専門知識)が重要となります。
正確な評価のための各種調整
適切な減額規定の適用
複雑なケースへの対応
路線価を使用した土地評価は、基本的な計算自体は簡単ですが、正確な評価額を算出するためには、専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に相続税の申告では、適切な評価が税額に大きく影響するため、慎重な対応が必要です。
まとめ
今回は、かなりくわしくまとめていますが、知識としてざっくり頭に入れておく程度で構わないと思います。
わたしたち不動産賃貸業の不動産売買における値決めや価値計算においては、正確性はさほど重要ではありません。
ある程度の情報から、ある程度の価値を大まかに把握できるようになることが重要です。
今日の記事はここまで。
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