もうすぐ新生活の季節ですね
今年の冬は大雪やらで寒かったぁ。やっと春ですね。
そしてこれから卒業、そして就職。また転勤といった季節がやってきました。そしてこの季節よく問題になるのが賃貸住宅の退去時の精算ですよね。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめられました。
とはいいつつも現実はどうでしょう。皆さん、契約書を良く見ていらっしゃるでしょうか?
契約書の意義
当然のことですが、当方の債権(権利)だけではなく、債務(義務)を発生させるのも契約です。よって、その認識を双方がもって権利と義務を履行するために書面にする必要があるのです。
また、お互いに「言った」「言っていない」という紛争を防ぐ狙いもあります。
※契約書は相手方に負わせる義務だけでなく、当方が負う義務を明確にするものでもあります!
契約書の重要性
我々日本人は、当事者間の「協調」を重んじたり、「和をもって貴し」という感覚があります。その考えは、日本人の美徳であり、今後も大切にしていかないといけない事だと思います。しかし、昨今の取引社会ではビジネスライクに白黒をはっきりさせるやり方が当然となっており、それが契約当事者双方のリスクマネジメントの基本でもあります。
上記の図で、契約書の取り決めが最優先というのは、法律で認められた範囲内のことです。よって、判例を加味してガイドラインは作成されている訳であって、不当な請求は排除されます。
よって、ガイドラインがでている以上、それに従わないといけません。
ガイドライン
下記の様式は契約書に添付されていますか?ちなみに下記の様式は国土交通省がガイドラインとして掲載しているものです。よって、全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)であっても、全日本不動産協会(ウサギマーク)であってもこれを基に作成しており、各協会員はこの書式を使うように指導されています。退去時に不審に思うことがあったら下記の様式をもとに管理会社とはなしをしてみてください。そうすると管理会社も国土交通省か知事から免許を交付されているので、ちゃんと話を聞いてくれるはずです。
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