学ぶ・知識・上告への道
ここ1週間で考えたこと、そして上告に向けての勉強。
私のパートナーとあの日以来、弁護士先生に様々な質問を投げかけ、かつ真摯に回答をしてくれる弁護士先生には感謝している。
父も含め、法律には詳しい方ではない。
しかし、私のパートナーは色々な視点で物事を考えてくれる。
その中でも、憲法第38条に関して調べてくれたことである。
上告し、最高裁へのぶつけ方の一つに憲法論で違反をしていなかの疑問点があった。
第38条
・不利益な供述の強要の禁止、自白の証拠能力
私自身、調べてくれなかったらこんなの全然知らなかった。
彼には本当に感謝している。
ここで重要なのは、この憲法38条2項にある”強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない”という点である。
父は前記事でもあるように逮捕の1年前に舌癌を患っていたため、体調が万全でないのは一目瞭然である。それに加え、留置所や拘置所でどんな扱いだったかというのを考えれば自白せざるおえないものもわかるだろう。
この点に関しては、最初の弁護士から何度も”認めれば出られます。交通事故だと思えばいいんですよ”と念押しされたそうだ。(←今考えるとなんて弁護士だとも思うけど、保釈の為には仕方なかったのか?)
認めれば出られますなんて・・・一体この国はどうなっているのか。
しかし、実はこの38条にはどうやら当てはまらない。二審は父の証言の証拠だけでなく、他に検察官調書を取られていた方々の件(←証言のあっていない調書。ストーリー仕立てのものを活用)も入っていたからだ。
肩を下ろしていたがまだまだ諦めない。
そこで提案があったのは憲法37条2項である。
第37条
・刑事被告人の諸権利
この2項に適応されてくるのは”反対尋問権の保障”これは被告人側からすると憲法37条2項にあたいするとのこと。
被告人に対する人質司法による拷問のために相指名業者の検察官調書が同意書証として採用され、その後、一審で証人尋問が行われたことを控訴審判決が無視し、相指名業者の調書だけで事実認定したことによっり、実質的に、反対尋問の権利が奪われたということを問題にする余地はあるのではないかと考える。
こうして今、色々な勉強をする上でもう一つ言いたいのは・・・
”論理則・経験則”違反であること。
これは最高裁判例に基づく裁判のルールの一つである。
簡単に説明すると、
”第一審で判決事実誤認があるとして破棄するためには一審判決の事実認定が論理則・経験則に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要”とある。
今回の父の場合、一審で審議されてきたことは全くの無視、かつ二審判決では不合理であることを具体的に示すことが全くできていない。かなりおおきな問題であると私は感じる。
この添付の記事にもあるように
”原判決に論理則・経験則違反があるかどうかについての判断が最高裁の裁判官の間でも分かれることがしばしばあるのですからやっかい”
結局人が判断することなので、一人一人の考えで判決も変わってしまうということ。これじゃ決まりがあっても中々難しい。
難しい中でも、最高裁は一体どんな判断を下すのだろうか。
上告して三行半を押されて棄却される裁判は多々ある。しかし、きちんと審議して判決をくだすべきだと私は強く思う。
国民のもつ権利をきちんと理解し、そして適切な対応をしない限り信頼をおける組織なんてできない。
今の日本はほぼ三権分立は崩壊していることが本当に悲しい。
世の中にどれだけの人が憲法や最高裁判例を考えるだろう。
私も知ろうとしなかった一人である。
でもこれからは自分を守るためでも、きちんと知りこの日本という上層部だけがうまみを感じれる組織の中で生きていかなければいけない。
どうか、少しづつでも変わっていく世の中であってほしい。
I hope.....
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?