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「給特法のこれからを考える有志の会」って何者?教員の働き方改革の本丸を間違えるな!

令和7年2月4日日本教育新聞電子版に「『有志の会』が院内集会 残業削減の必要性アピール」、教育新聞の電子版には「給特法見直し議論は継続を 法案審議前に有志の会が集会」という記事が掲載されてる。
要約すると以下のとおり。

教職調整額の引き上げを含む給特法改正案審議を前に、「給特法のこれからを考える有志の会」が2月4日に院内集会を開催。
有志の会は、働き方改革の具体策として下記を提案した。
・2029年度までに教員勤務実態調査を実施し、持ち帰り業務など含めた総労働時間を正確に把握する。
・時間外在校等時間の上限(月45時間・年360時間)を超える場合に管理職への罰則規定を設ける。
・給特法を廃止し、労働基準法37条による残業代支給を目指すべき
・授業コマ数の上限設定や学習指導要領内容の削減
・勤務間インターバルを11時間とする

給特法の改正は大事だけど、今回記事になっている内容で書かれている「有志の会」の主張は、どうなんだろう。
この「有志の会」の皆さんは、教員の働き方改革を実現しようと頑張っている会なのだろうが、働き方改革と給特法の改正ってあんまり関係なくないか?
働き方改革のターゲット、つまり攻めるべき本丸を間違っているように思えるのは私だけであろうか?
以下、考察してみる。


教員の時間外勤務の原因は何か?

勤務時間内で自由に使える時間は1時間

小学校を例にする。
・ほぼ全教科を指導する。(6年生:国語・社会・算数・理科・音楽・図工・家庭・体育・外国語・道徳・学活・総合・特活(クラブ・委員会))
・そのため、空き時間は多くて週5時間。普通は週3時間くらい。(上記のうち、1,2教科だけ級外の教員が担当する。)
・児童下校後に残っている勤務時間は、約1時間。

実際、自由に使える時間は、放課後に会議・出張がなければ、週8~10時間である。そんな週はほぼないので、週5時間程度、1日1時間となる。
ここに足し算をすると、給食を5~10分で食べることで、20分ほど時間を生み出す。昼休みは、子どもの相手をすることが多いので、休めない。
なお朝、勤務開始時刻より30分程度早く来て仕事をしている先生が多いので、その時点で0.5時間使っている。

日常業務

・宿題、自由学習等の提出物の確認。
・その他の提出の確認、管理(現金を扱うのは当たり前)。
・連絡帳の確認、返事。
・授業準備:授業の教材研究(教科が多い)、パソコン教材(パワポや動画、Kahoot!、カード型資料等)やプリント作成。
・テスト、プリントの採点。
・管理箇所の点検。

準日常業務

・生徒指導対応:問題行動を起こした生徒への対応。
・保護者対応:問題行動に関係した児童の保護者への連絡。その他、問い合わせの電話対応、面談等。(勤めている保護者がほとんどなので、勤務時間外にしかできない。)
・日直の日の校舎巡視。

分掌による業務、特定の時期に行われる業務

・研修にかかわること。(授業研修の指導案の作成)
・職員会議の提案文書の作成。
・通知表、指導要録の作成。
・校務分掌にかかわる提案文書の作成。
・学校行事(運動会・音楽会・修学旅行等)の役割に関する業務。
・学年会計作業。
・備品管理、安全点検。
・学年だより、学校ブログ等の作成。(広報作業)
・PTA関係の業務。
・ゲストティーチャー、ボランティア等の外部人材との打ち合わせ。

なんだか分からないが時間がとられるもの

・若手教員の経験不足。
・デジタルへの苦手意識による非効率。
・教育委員会の議会対応への協力。(議員の"やってる"アピールの質問のため?)
・文部科学省や教育委員会からの指示への対応。

これだけの業務は、1日1時間ではできない。
仕事ができる人でも、定時には絶対帰れない。少なくとも2時間は必要だ。
新採用とか、事務能力が低い人はできる人の2倍以上は掛かる。(ここ重要!!)

時間外勤務が少ないのはこんな学校

全校100人に満たない小規模校である。
1学級、多くても20人以下。これならば、ほぼ定時で帰れた。
経験は、教諭で2回、教頭で1回。
教諭の時は、部活指導もあったが、遅くても6時には学校を出ることができた。パチンコも十分楽しめた。

なぜ、時間外勤務が少なくなるのか

簡単な話である。担当する児童の数が、大きな学校より遙かに少ないからである。
教員の業務で、学校の規模に関係なく同じ時間が必要な日常業務は、「授業準備」だけである。
他の時間は、
一人の児童に掛ける時間✕人数
でだいたい正しい。
人数が少なければ、生徒指導案件も確実に減る。したがって、保護者対応も少ない。
小規模校は、校舎も小さく、備品も少ない。
すべての行事は、かかわる人数が少ないので、コンパクトに設計できる。

若手教員の心配ごと

小規模校に勤務したことがない若手は、
「一人一人の校務分掌(担当する仕事)が増えるのではないか。そんなにいろいろな仕事をしたことがない。」
という心配をする。
学校の大小にかかわらず、必要な仕事の数は変わらない。その心配をするのは当然だ。
しかし、私はいつもこう返答する。
「仕事に掛かる時間は一人に掛ける時間✕人数だから、たくさんの分掌があっても大して時間は掛からない。心配不要。」
教頭時代、全職員8名の学校で、一番若い職員に校務分掌数を18割り振った。児童数も全校で8名だったため、この職員は、時間外勤務をしたことはほとんどなかった。このとき、教頭の私ですら、ほぼ定時に帰宅した。
人数が少なければ、何を行うにも規模が小さくなるので、必要な時間は少なくなる。

時間外勤務を減らすための本丸は?

もうお分かりだろう。
定数法の改正である。教員一人あたりが担当する児童の数を減らせばよい。

定数法の改正とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)の改正を指します。2021年3月31日に改正法が可決・成立し、小学校の学級編制の標準を40人から35人に引き下げる「35人学級」が導入されました。
改正の主な内容は以下のとおりです。
小学校の学級編制の標準を5年間かけて段階的に35人に引き下げる
教職員定数の改善を図る
少人数によるきめ細かな指導体制を整備する
安全安心な教育環境とICT等の活用による新たな学びを実現する

学級編制の標準を計画的に引き下げるのは昭和55年以来約40年ぶりで、教育現場からの長年にわたり強い要望の一つでした。

AIによる概要

2021年に改正されたが、40年ぶりの改正である。
児童個別の問題が多発している現在、何十年も改正されないでいたものが、改正されたといって喜ぶべきではない。既に、今の時代は「35人学級」だって多すぎる。児童の机も大きくなり、物理的に無理矢理入れている学校だってある。
教員の負担を減らすために実現すべきは、最低でも「25人学級」である。理想を言えば「20人学級」であろう。これなくして、多忙化は解消しない。

文科省は、学校にいろいろな人を配置するようになったが、授業ができる人間を配置していない。
できるだけ、お金を掛けたくないものだから、ボランティアに頼ろうと「コミュニティスクール」に、いろいろそれらしい理由を付けて全学校に導入させている。よい面もあるが、プラスマイナスで考えれば、「コミュニティスクール」という仕事が学校に一つ増えたというマイナス面の法が大きい。現場を知らない人間が考えるとだいたいそうなる。
定数法のさらなる改正こそ、教員の働き方改革の本丸なのである。

よく分かっている萩生田議員

萩生田衆議院議員(自民党・元文科大臣)が政調会長時代、教育新聞のインタビューで次のように語っている。

(前略)
児童が早期から専門的な教科指導が受けられるとともに、教師にとって持ちコマ数の軽減などに資する小学校高学年の教科担任制の強化です。また、教師の業務を支援し、負担軽減を図る教員業務支援員の全小中学校への配置についても、実現すべきだということを強く言ています。いずれも法改正などは不要で、予算さえ用意すればできます。ただ、教科担任制については加配ではなく、(法改正によって)基礎定数化すべきだと考えています。

-–基礎定数にするということは、小学校高学年の教員配置について、受け持ち授業数を週20コマ程度に抑えるという党特命委の提言の実現に向け、義務標準法の中に持ちコマ数の上限という発想を入れるということですか。
将来はそれが望ましいのではないでしょうか。上限設定のような考え方がどこかにない、日本の義務教育は変わらないと思うのです。加配でやっていると、一過性のものになる可能性ありますし、財務省と毎年、予算折衝しなければならず、文科省にとってもきついでしょう。基礎定数にしていかないと、産休などの代替教員を確保できなくなりますよ。
一こうした持ちコマ数の抑制という考え方を中学校とか小学校全体とかに広げていった方が良いという思いはありますか。
もちろんです。学校現場のマンパワーを増やしてくことが大事です。さらに言えば、中学校の「35人学級」、小学校の「30人学級」なども含め、とにかくレギュラーの教員たちを増やさないと、学校現場は持ちません。私たちは小学校の「35人学級」だけで満足していません。
-–自民党の提言は、給特法の「教職調整額」の枠組みを維持するとしています。これに対し、給特法を廃止して残業代を支給すべきだとの批判もあります。
仮に残業代を払うとなれば、何の残業をしているのか、誰に言われた業務なのか、自己研さんなのかといったことを校長や副校長が全て精査しなければならなくなります。それは教員という職業に照らした時、無理があると思うのです。自己研さんは仕事として認められるか、認められないかみたいな話にもなってしまう。(略)
–教員の仕事の際限がなくなるリスクもあるように思うのですが、教員たちの中核業務とはどのあたりになるのでしょうか。
第一は授業ですよね。授業をしっかりやってもらいたい。できるだけ子どもたちと接する機会を増やしてあげたいです。そこまでが主たる仕事だけれど、さらに「上乗せ」や「横出し」があり、全ては管理できないと思います。だから、その部分は手当や「教職調整額」で見るわけです。(略)
また、給特法を廃止するとなれば、各学校単位で労使間の「36協定」を締結する必要が出てきます。こうした管理コストが増えれば、ただでさえ減っている校長や副校長のなり手がいなくなるかもしれません。
「教職調整額」という制度への不満は分からなくないですし、私たちも「働き方は絶対変えよう」と考えています。だから、教員のマンパワーを増やし、教員以外のマンパワーも増やし、それをパッケージでやろうとしているわけです。
(以下略)

2023.7.19教育新聞【萩生田氏に聞く(上)】「レギュラーの教員を増やす」

「レギュラーを増やす」という発言が素晴らしい。私は、この考え方を支持する。

給特法の改正について

読売新聞オンライン(2025/02/07 20:38)で以下の記事が掲載されている。

先生の「残業代」26年から毎年1%引き上げ…公立学校教員の処遇改善へ給特法改正案を閣議決定
 政府は7日、公立学校教員の処遇改善に向け、残業代の代わりに支給する「教職調整額」を基本給の4%から10%に段階的に引き上げることを柱とした教員給与特別措置法(給特法)の改正案を閣議決定した。
 改正案では、教職調整額を2026年から毎年1%ずつ引き上げ、31年に10%へ増額すると明記した。教員の残業時間削減に向けた計画の策定や公表を教育委員会に義務づける。

読売新聞オンライン(2025/02/07 20:38)

反対ではないけど、この恩恵を受けられなかった私は微妙な気持ちである。遡って、払ってくれとも思う。
さて、この給特法の改正について、冒頭の提案をしているのが、「給特法のこれからを考える有志の会」である。
ここまで読んできていただいけば、「給特法の改正は、教員の働き方改革にはほとんど意味がない」ということが分かると思う。給特法を改正しても、教員の業務は減らないのである。
では、「給特法のこれからを考える有志の会」とは、何者なのだろうか?

「給特法のこれからを考える有志の会」とは?

目的

一番最初に行った署名活動のHPにそれらしいことが書いてあった。

【教師の残業問題の根源=給特法】
 数年前から問題になっているにも関わらず、なぜ教員の労働環境は一向に改善されないのでしょうか
 そこには、ある法律が大きく関わっています。
 公立学校では、平均残業時間が過労死ラインを超える一方、残業代は支払われません
 それは1971年に制定された《給特法》という法律が、公立教員の残業を「自発的勤務」、すなわち「教師が好きで勝手に働いた扱い」としてしまうからです
 この法律は、1966年の残業時間が月8時間程度であったことから、月給4%を支払う代わりに「残業を労働と認めない」「残業代は支払わない」と定めました。
 しかし今や残業は10倍にもなり、そのほとんどは好きでやっているわけではない、「せざるを得ない残業」なのです。
 こうした残業を「自発的勤務」とする給特法は、近年「4%定額働かせ放題」「やりがい搾取」と揶揄(やゆ)されるようにもなりました
 裁判にでもなれば、校長は給特法を盾に「残業は私が命じたものではない」と主張します。
 このように公立学校では、残業の責任者が不在となっているのです。
 過労死でさえも「好きで働き過ぎて亡くなった」とされかねません。
 また、仕事を増やしても追加財源は必要ないですから、膨大な仕事量に見合った「人手」がいつまで経っても配置されないのです
 この法律の下で、本当に働き方改革が進むのでしょうか。
 給特法の見直しは、現に発生している残業をきちんと残業と認めて、管理側の意識を変えるためにこそ必要です
【求めること:給特法を抜本改善して下さい!】
 公立教員も労働者です。
 すでに立法事実の失われた給特法という特別措置法は大幅に見直し、他の職業と同じように、労働基準法を適用して下さい
●一日8時間労働が守られる
●やむを得ずそれを超えた場合は、残業代等が支払われる
●残業上限は絶対に超えない。超えた場合は管理職が罰せられる
 こういったことを公立教員にも適用してもらいたいという事です

要は、「教師の残業問題の根源が給特法にあると考える」団体である。私とは考え方が違う。以下私の意見は、その前提で読んでほしい。

メンバー

●宇惠野 珠美(うえの たまみ) 教員志望学生
●内田 良(うちだ りょう) 名古屋大学教授
●乙武 洋匡(おとたけ ひろただ) 作家
●小室 淑恵(こむろ よしえ) 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長
●嶋﨑 量(しまさき ちから) 弁護士
●嶋田 富士男(しまだ ふじお) 教員長時間労働の被害者家族
●西村 祐二(にしむら ゆうじ) 現職教員、筆名 斉藤ひでみ
●室橋 祐貴(むろはし ゆうき) 日本若者協議会代表理事

給特法のこれからを考える有志の会HPより

何だかよく分からない布陣。
現職教員が一人しかいない。それも高校の教員であるの西村 祐二氏。この方が、表舞台に出ている。
考えてみれば、高校には「定数法」はまったく関係ない。
学校の人数は定員で決まっている。
また、空き時間が多い高校の教員では、小学校教員の勤務の厳しさは分からないであろう。
教員数で考えても
日本の公立学校の教員数は、 文部科学省の調査 (2023年度)以下の通りである。
・小学校:約41万人  ・中学校:約23万人  ・高等学校:約19万人
高校教員は、少数なのである。公立小中学校の教員が会に入っていないのはおかしくないのか?

実績

これまでやってきたことをホームページから探してみる。

・「給特法の抜本改善を求める署名」始めました(2022.4.28)
・オンライン・イベントのアーカイブを公開しました
・給特法の改廃を求める記者会見を行いました(2022.7.26)
・給特法の抜本的改善を求める要望書 案を公開しました(2022.8.22)
・給特法の抜本的改善を求める要望書 完成版を公開しました(2022.10.07)
・院内集会の記録動画を公開しました(2022.12.15)
・給特法改廃を求める8万筆の署名を文科省に提出しました (2023.3.18)
・【声明】教員勤務実態調査を受けて (2023.4.28)
・有志の会「給特法見直し議論に向けた提言」を公開しました(2023.5.26)
・[声明] 文科省のメディアへの"圧力"の撤回を求めます(2024.5.26)

署名を集めて、提言したということだ。

提言の内容

「給特法見直し議論に向けた提言」の内容を見てみる。(「有志の会」の国への要望事項(2023年3月16日に文科省へ提出)より<見出しのみ>)

① 給特法の抜本的見直し(廃止を含む)と長時間労働改善の方策
(A-1)労基法を適用し、他の地方公務員一般職と同じルールに
(A-2)残業を労働と認め、使用者側に厳格な労働時間管理を義務づける
(A-3)残業代の支給
(A-4)時間外労働の罰則つき上限規制
(A-5)休憩時間の確保も使用者側の責任に
(A-6)持ち帰り仕事も使用者側の責任に
(A-7)勤務間インターバル制度の導入
(A-8)部活動の地域移行
(A-9)「学校依存社会」からの脱却
(A-10)授業準備時間の確保
● 給特法を廃止・改正する際の注意点
(A-11)「定額働かせ放題」の改善が肝要
(A-12)裁量労働制の導入は望まない
【B 残業代予算に関する要望】
(B-1)残業時間の削減(残業代の削減)
(B-2)基本的待遇の維持・向上
(B-3)教育予算の拡充(教育国債の発行)
【C そのほかの要望】
(C-1)管理職評価に「残業削減」を追加
(C-2)労働基準監督行政による改善
② 教員定数の改善や専門スタッフの増加(教職員不足の改善)

給特法の見直し議論に向けた「有志の会」提言より

A-1~A12は順番が違う。A-10が一番であろう。
また、私が本丸に掲げている「定数法の改正」は一番最後に触れられているだけである。ここに書いてある文章も「そうですか?」と思う内容がある。以下引用。

 教員不足が起きる原因は様々ありますが、その大きな一つとして、給特法により長時間労働に歯止めがかからず、「立場の弱い若手教員・講師こそが自発的勤務の名目で大変な仕事を残業代なしで押しつけられる」という構造が挙げられます。
 教員不足や教職倍率の低下を改善するためにも、給特法を抜本的に見直し、長時間労働の確実な歯止めと、やむを得ず残業が発生したときの労働時間に見合う対価を補償すべきです。

給特法の見直し議論に向けた「有志の会」提言P9②

「大変な仕事を残業代なしで押しつけられる」ことが教員不足の原因なのか?では、残業代をしっかり出せば、教員不足は解消されるのか?
違う。日常の業務量が問題なのだ。教員にとって、業務量が減り、児童(提出物含む)と向き合う時間が増えることが大切なのだ。
教員は授業をすることが大好きである。よい授業をするためたくさんの時間を掛けたい。また、児童が書いたもの、作ったものにしっかりアドバイスしたいのである。その結果として、児童の成長を見られることが幸せである。そこに掛ける時間がほしいのだ。
業務量が賃金として評価されるのは嬉しい。
でも、「余計な仕事を減らすけど、残業代は出さない」と「仕事量は減らないけど残業代を払う」のどっちをとると言われれば、多くの教員は、間違いなく前者をとるだろう。やりたいことに時間をとれないから「ブラック」なのだ。

冒頭の提言について

再掲する。私個人の意見も付記する。

・2029年度までに教員勤務実態調査を実施し、持ち帰り業務など含めた総労働時間を正確に把握する。→賛成
・時間外在校等時間の上限(月45時間・年360時間)を超える場合に管理職への罰則規定を設ける。→反対
・給特法を廃止し、労働基準法37条による残業代支給を目指すべき→反対
・授業コマ数の上限設定や学習指導要領内容の削減→賛成
・勤務間インターバルを11時間とする→意味不明(個人の自由)

反対の理由を述べる。
「時間外在校等時間の上限(月45時間・年360時間)を超える場合に管理職への罰則規定を設ける。」について
今でも、勤務時間管理はしっかりやっている。
私は校長を9年間務めたが、時間外勤務が月45時間を越えるような内容を業務として命令したことはほとんどない。(深刻な生徒指導事案が出たときはお願いした。)
でも、この時間を越える職員も少なからずいる。
この原因は、主に次の5つが考えられる。
①そもそも個人に割り当てられている業務量が多い(教頭、高学年担任、学年主任)
②事務処理能力が不足している(優先順位の付け方・PCの操作能力)
③新採用などで経験が不足している
④こだわりが強い(他の人が見ればどうでもよいこと)
⑤教員としての資質・能力が低い(教えても身にならない)

(他もあるかも知れないが、今思いつくのはこれだけ。)
①については、本当にありがたいし申し訳ないとも思っていた。これについては、人を増やす以外、解決策がないのだ。自分ができることについては、積極的に手伝った。
②~⑤については、本人能力の問題である。(管理職として、当然サポートはする。校務分掌上も配慮し、無理そうな仕事はさせなかった。)

時間外勤務が月45時間を越えるというのは、このように様々な理由がある。それを全部管理職の監督責任にして「罰則規定を設ける」だって。
職場が分断されるに決まってるじゃないか!
よく「高等学校は管理職と職員の関係はよくない」と聞くことがある。だからこういう発想になるのだろうか?(間違っていたらごめんなさい。)

「給特法を廃止し、労働基準法37条による残業代支給を目指すべき」について
最近、興味深い記事を見た。
教職不人気で加速する「教員の学力低下」の深刻度」という記事である。

(前略)
公立学校の新規採用教員の学歴を見ると、2001年度では教員養成大学出身者が40.4%、一般大学出身者は44.9%だったが、2024年度では順に24.5%、66.0%と、一般大学卒の比重が高まっている(文科省「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」)。
(中略)
だがよく知られているように、私立大学は、いわゆる入試難易度によって精緻に階層化されている。この中のどの層から、教員は供給されているか。旺文社の『大学の真の実力2025』に、各大学の学部別に教員就職者の数が出ている。関東1都6県の231大学・865学部からの教員就職者は9454人(2024年春)。これらの人を、出身大学のタイプで分けてみると<表1>のようになる。(表1は引用の後に提示)
(中略)
教員就職者の37.9%が偏差値50未満の私大卒となっている。
教員就職者の出身大学・学部のランクは、全学生でみた場合よりも、低いほうに偏っている。教員の不人気もあり、最近では学力が同世代の中央値にも満たない人が教壇に立つことも多くなっているだろう。

「倍率が高かった20年前であれば採用されなかったような人が、教壇に立っている」。こういう声が現場でも聞かれる(「『できていないんです』泣き始めた新人教員 大量採用時代、育成に苦悩」西日本新聞2021年9月12日)。

教職不人気で加速する「教員の学力低下」の深刻度 ニューズウィーク日本語版2025年2月5日(水)11時30分
表1

先ほどの管理職への罰則規定の項で書いた「時間外勤務が月45時間を越える職員の原因」について、①かつ②~④に該当しない人については、全面的に大賛成である。②であっても自分の成長のための努力をしている人なら賛成である。
しかし、③~⑤については、こだわりや経験・能力不足で時間をオーバーしているのである。実際に、能力の高い人は、時間外勤務が少ないのだ。
ということは、実務能力の高い人が多くの仕事を時間内でこなしているのに残業代が少なく、大して仕事量も多くない人が、自分の能力が低いがために残業代を多くもらえるということが起こるのである。システムとしておかしいだろ!

先ほどの記事を引用したのは、「教員の学力低下」が見られる現状では、残業時間が膨大になる懸念があるからだ。
学力の低さは、「指導が入らない」「ミスが多い」「事務効率が悪い」というところにつながり、業務時間が必然的に長くなる。
誰でも時間内に終わる仕事が終えられない人に残業代を払うのはおかしいだろう。(我々が納めた貴重な税金であることを忘れてはいけない。)

終わりに:業務改善の解決策のヒント

最初に述べた「時間外勤務の原因は何か?」についての解決策について私見を述べておく。校長を退職して1年経って思うこと、未来はこうなるとよいと思うことである。

日常業務編

〇宿題、自由学習等の提出物の確認。
 ・宿題をやめる。(宿題で学力向上はしない。)
 ・紙面の提出が不要な宿題(AIドリル等)だけにする。未提出者がすぐに確認できる。
その他の提出の確認、管理(現金を扱うのは当たり前)。
 ・すべて、フォームでの提出とする。
 ・現金を扱わない方法を模索する(教育委員会がPayPayなどのシステムに対応し、各学校でも使えるようにする。ふるさと納税を使う。)
連絡帳の確認、返事。
 ・
児童に連絡帳は書かせない。毎日クラスルーム発信する。
 ・担任用連絡フォームを作成し、保護者は必要なときだけフォーム入力をする。
〇授業準備:授業の教材研究、パソコン教材、プリント作成。
 ・AIを使う。(教育委員会で契約。)
 ・AI支援員(教員経験者)を配置する。
〇テスト、プリントの採点。
 ・すべて、CBTにする。

準日常業務編

〇生徒指導対応:問題行動を起こした生徒への対応。
 ・思い浮かばない
〇保護者対応:問題行動に関係した児童の保護者への連絡。その他、問い合わせの電話対応、面談等。
 ・第1報は登録メールで知らせ、電話をもらう。
 ・スケジュール調整はGoogleカレンダーで行う。
〇日直の日の校舎巡視。
 ・日直システムを廃止する。(教委に巡回員を配置してもらう。)

分掌による業務、特定の時期に行われる業務編

〇研修にかかわること。(授業研修の指導案の作成)
 ・希望制とし、全体としての研修をやめる。
 ・授業の協議会を行わない。(意見をもらうだけ。)
 ・絶対に「研究」に手を出さない。
 ・外部に対する研究会や研修会は行わない。
 ※研修をやめると大分楽になる。実証済み。
〇職員会議の提案文書の作成。
 ・意味ないものが多いのでやめる。
 ・やるとしても、全員が協議する必要がある会議しか行わない。
〇通知表、指導要録の作成。
 ・AIで作る。
〇校務分掌にかかわる提案文書の作成。
 ・AIで作る。
〇学校行事(運動会・音楽会・修学旅行等)の役割に関する業務。
 ・デジタル化できるところはどんどんデジタル化する。
〇学年会計作業。
 ・納品書を写真で読み込みOCR→Excel貼り付け
〇備品管理、安全点検。
 ・フォームで入力する。
〇学年だより、学校ブログ等の作成。(広報作業)
 ・AIで作成。
〇PTA関係の業務。
 ・組織の変革。(PTAからPTOへ。)
〇ゲストティーチャー、ボランティア等の外部人材との打ち合わせ。
 ・リモートでできるならその方向で。

なんだか分からないが時間がとられるもの編

〇若手教員の経験不足。
 ・頑張れ!
〇デジタルへの苦手意識による非効率。
 ・ICT支援員、AI支援員の学校への常時配置
〇教育委員会の議会対応への協力。
 ・議員に分かりのよい議員に協力願い、「学校の業務を増やす。教頭が死ぬ。」ということをよく理解してもらうよう働きかける。
〇文部科学省や教育委員会からの指示への対応。
 ・教育長が取捨選択し、必要なものだけ出す。

(参考1)教員の働き方改革における給特法と定数法:本当に給特法改正が重要なのか?Gemini(1.5Pro with Deep Researtch)

教員の働き方改革における給特法と定数法:本当に給特法改正が重要なのか?
近年、教員の働き方改革が大きな課題となっています。長時間労働や過重な負担が問題視され、様々な改革案が議論されています。その中で、「給特法のこれからを考える有志の会」は給特法の改正を強く訴えています。しかし、本当に給特法の改正が教員の働き方改革の核心なのでしょうか?この記事では、給特法と定数法に着目し、教員の働き方改革における課題と解決策を多角的に検討します。

1. 給特法と定数法:教員の労働環境への影響
まず、給特法と定数法の概要と、それらが教員の労働環境に与える影響について解説します。
1.1 給特法(教育公務員特例法)
給特法は、教員の職務の特殊性を考慮し、給与や勤務時間などの労働条件について一般の公務員とは異なる規定を設けた法律です。具体的には、以下の点が挙げられます。超勤4項目: 教員の残業代は、時間外勤務ではなく、次の4つの業務に対して支給されます。
校長、教頭への報告、連絡、相談:例えば、授業内容や生徒指導について、校長や教頭に報告、連絡、相談を行う時間
子供の見守り:登下校時の見守りや、休み時間の校内巡視など、児童・生徒の安全確保のための時間
職員会議:学校運営に関する会議や、研修会への参加時間
学校行事の準備や後始末:運動会や文化祭などの学校行事の準備や、後片付けの時間
休日の振替: 教員は、授業参観や運動会などの行事のために休日出勤した場合、平日に振替休日を取得することが義務付けられています。しかし、実際には、授業準備や生徒指導など、平日にこなさなければならない業務が多く、振替休日を取得しにくい状況です。 特に、小学校では、担任が多くの業務を担っているため、振替休日を取得しにくい傾向があります。 また、教員の数が不足しているため、振替休日を取得すると、他の教員の負担が増加してしまうという問題もあります。
給特法は、教員の業務の特殊性を踏まえた上で制定された法律ですが、近年では以下の点が問題視されています。超勤4項目の範囲が曖昧: 4項目以外の業務が時間外勤務として認められにくく、教員の長時間労働を助長しているとの指摘があります。例えば、教材研究やテスト作成、成績処理などは、4項目に含まれていないため、時間外勤務として認められない場合があります。
振替休日の取得が困難: 上述のように、授業準備や生徒指導など、平日にこなさなければならない業務が多く、振替休日を取得しにくい状況です。
1.2 定数法(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律)
定数法は、公立の小中学校における学級編制と教職員定数の標準を定めた法律です。学級の人数は、この法律に基づいて決定されます。現在の標準は、小学校は35人以下、中学校は40人以下となっています。
少人数学級は、きめ細やかな指導や生徒一人ひとりに寄り添った教育を実現するために重要です。しかし、現状では教員不足や財政的な制約などにより、多くの学校で標準を超える人数の学級が存在しています。
給特法と定数法は、どちらも教員の労働環境に大きな影響を与えています。給特法は教員の労働時間や休暇に関する規定であり、定数法は教員一人あたりの生徒数を規定する法律です。これらの法律が、教員の働き方改革において重要な要素となっていることは間違いありません。

2. 教員の長時間労働の要因:多角的な視点
教員の長時間労働の原因は、給特法や定数法の規定だけでなく、様々な要因が複合的に絡み合っています。
社会的な期待の高まり: 教員には、教育者としての役割だけでなく、生徒の生活指導や進路指導、保護者対応など、多岐にわたる役割が期待されています。
事務処理の増加: 学校事務は、近年ますます複雑化・多様化しており、教員は膨大な量の事務処理にも追われています。
生徒指導の困難化: いじめや不登校、発達障害など、生徒を取り巻く状況は複雑化しており、教員はより高度な専門性と対応力が求められています。
情報化の進展: ICTの活用が進む一方で、それに伴う新たな業務や研修も増加しています。
これらの要因が、教員の負担を増大させ、長時間労働につながっていると考えられます。

3. 「給特法のこれからを考える有志の会」の主張
「給特法のこれからを考える有志の会」は、教員の労働時間短縮とワークライフバランスの実現のために、給特法の抜本的な見直しを主張しています。彼らの主な主張は以下の通りです。
教員の労働時間管理の厳格化: 時間外勤務の実態を正確に把握し、適切な残業代を支給するべき。 具体的には、タイムカードの導入や、ICTを活用した勤務時間管理システムの導入などを提案しています。
教員の業務量の削減: 教員以外の職員による事務作業のサポート体制を強化し、教員の負担を軽減するべき。 例えば、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフを増員したり、事務職員の役割を拡大したりすることを提案しています。
教員の待遇改善: 給与や休暇制度を見直し、教員のモチベーション向上を図るべき。 具体的には、給与の引き上げや、休暇取得の促進、研修機会の充実などを提案しています。
彼らは、給特法が教員の長時間労働の根本的な原因であると主張し、その改正こそが働き方改革の第一歩だと考えています。特に、給特法によって教員の労働時間が適切に管理されていないことが、長時間労働を助長していると考えています。 また、諸外国と比較して、日本の教員の給与水準が低いことも問題視しています。

4. 教員の長時間労働:給特法改正では解決できない問題
教員の長時間労働は、確かに給特法にも起因する部分がありますが、それだけが原因ではありません。以下に、給特法改正だけでは解決できない問題点を挙げます。
児童・生徒数の増加: 都市部を中心に、児童・生徒数が増加傾向にあります。教員一人あたりの担当生徒数が増加すると、授業準備や生徒指導などの負担も増大します。
保護者対応の複雑化: 近年、保護者からの要望やクレームが増加し、対応に苦慮する教員が増えています。学校と家庭との連携が重要視される一方で、そのための時間的・精神的な負担は大きくなっています。
社会の変化への対応: 情報化やグローバル化など、社会は急速に変化しています。教員は、新しい教育内容や指導方法を常に学び続け、変化に対応していく必要があります。
これらの問題は、給特法の改正だけでは解決できません。定数法の改正による少人数学級の実現や、教員以外の職員による事務処理のサポート体制強化など、多角的な対策が必要です。

5. 定数法改正:25人以下学級の実現とその効果
定数法を改正し、学級の人数を25人以下にすることは、教員の働き方改革に大きく貢献すると考えられます。少人数学級には、以下のような効果が期待できます。
きめ細やかな指導: 生徒一人ひとりの学習状況や個性に合わせた指導が可能になります。
生徒指導の充実: 問題行動の早期発見や個別対応がしやすくなり、生徒指導の質向上につながります。
教員の負担軽減: 授業準備や添削などの負担が軽減され、教員はゆとりを持って教育活動に取り組むことができます。
生徒の学習意欲向上: 教員との距離が近くなり、生徒は安心して学習に取り組むことができます。
しかし、少人数学級の実現には、以下のような課題も存在します。
教員不足の深刻化: 少人数学級を実現するためには、より多くの教員が必要です。現状では深刻な教員不足であり、新たな教員の確保が課題となります。
財政的な負担: 少人数学級の実現には、教室の増築や教員の増員など、多額の費用が必要となります。
これらの課題を克服するためには、国や地方自治体による財政支援や、教員養成の強化など、長期的な視点に立った取り組みが必要です。

6. 教員の働き方改革:多角的な対策の必要性
教員の働き方改革は、給特法や定数法の改正だけでなく、多角的な対策が必要です。以下に、具体的な対策例を挙げます。
ICTの活用: 授業準備や成績処理などの事務作業を効率化するために、ICTを積極的に活用する。 例えば、オンライン学習プラットフォームの活用や、デジタル教材の作成などが挙げられます。
校務支援システムの導入: 学校事務を効率化するために、校務支援システムを導入し、教員の事務処理の負担を軽減する。 これにより、出欠席管理や成績処理などの事務作業を自動化することができます。
コミュニティ・スクール: 地域住民や保護者が学校運営に参加することで、教員の負担を軽減する。 例えば、地域住民が授業の補助や、学校行事の運営に協力することで、教員の負担を軽減することができます。
チームティーチング: 複数の教員で協力して授業を行うことで、教員一人あたりの負担を軽減する。 これにより、教員はそれぞれの得意分野を生かした授業を行うことができます。
部活動の地域移行: 部活動の指導を地域住民や専門家に委託することで、教員の負担を軽減する。 これにより、教員は部活動指導から解放され、授業準備や生徒指導に専念することができます。
これらの対策を総合的に推進することで、教員の働き方改革を効果的に進めることができます。特に、ICTの活用や校務支援システムの導入は、事務処理の効率化に大きく貢献すると考えられます。

結論
教員の働き方改革は、喫緊の課題です。「給特法のこれからを考える有志の会」の主張するように、給特法の改正は重要な要素の一つですが、それだけでは問題は解決しません。給特法改正によって労働時間管理を厳格化し、教員の待遇を改善することは重要ですが、長時間労働の根本的な原因である、児童・生徒数の増加や保護者対応の複雑化、社会の変化への対応といった課題は依然として残ります。
定数法の改正による少人数学級の実現も、教員の負担軽減に大きく貢献すると考えられますが、教員不足や財政的な負担といった課題を克服する必要があります。
結局のところ、 教員の働き方改革を成功させるためには、給特法改正、定数法改正、ICTの活用、校務支援システムの導入、コミュニティ・スクールの推進、チームティーチング、部活動の地域移行など、様々な対策を総合的に推進していく必要があります。教員が本来の業務である教育活動に専念できる環境を整備し、質の高い教育を提供できるよう、社会全体で取り組んでいくことが重要です。

(参考2)全国の小学校長会、中学校長会、全国高等学校長協会は、教員の働き方改革について、文科省にどのような要望を出しているか

全国の小学校長会、中学校長会は、教員の働き方改革に関して、文部科学省に様々な要望を出しています。

全国連合小学校長会 は、  
教員の処遇改善:教員の職責と長時間労働に見合う処遇改善、教員志望者を支援する奨学金制度の見直しなど
働き方改革:教員1人あたりの持ち授業時間数の見直し、教員定数の改善、人的措置などによる負担軽減
学びの充実:次期学習指導要領改訂を見据えた指導内容の見直しとカリキュラム・オーバーロードの回避、個別最適化と協働的な学びの実現のための環境整備
多様化する教育課題への対応:特別支援教育の拡充、教員研修の充実、へき地や小規模校における教育環境の改善
これらの実現のための義務教育への公財政支出の充実
などを求めています。

全日本中学校長会 は、  
部活動の地域移行:学校単位の部活動から地域スポーツクラブへの移行を促進するための支援
教員の働き方改革:部活動指導の負担軽減を含む、教員の業務量の削減
学校のICT環境整備:GIGAスクール構想の推進、校務の情報化の促進
財政支援:これらの改革に必要な財政支援
などを要望しています。
これらの要望は、教員の長時間労働を解消し、子どもたちに質の高い教育を提供するために、喫緊の課題として取り組むべき内容です。

全国高等学校長協会は、
教員の働き方改革:長時間労働の是正、部活動指導の負担軽減、教員定数の改善など
教育課程の改善:新学習指導要領の円滑な実施、探究的な学習の推進、高等学校教育改革の推進
学校のICT環境整備:GIGAスクール構想の推進、オンライン教育の充実
進路指導の充実:キャリア教育の推進、大学入試改革への対応
多様化する生徒への対応:特別支援教育の充実、不登校対策、グローバル人材育成
などを求めています。
高校教育においても、教員の働き方改革は重要な課題であり、全国高等学校長協会は、これらの課題解決に向けて、文部科学省に積極的に提言を行っています。


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