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「給与明細」よーく見たことありますか?
新年度の4月も終わり、もう5月。新入社員の方も含め、多くの人たちは働いた分の対価としてのお給料を手にしていることと思います。
むかーしは、給与明細と一緒に現金も直接支給されていました。数字が並んでいるだけの給与明細だけではなく、現金を手にしたもので「受け取った」と実感があったことでしょう。ただ、当時は飲み会が横行していたもので、酔っ払ってお給料を落としただの、どこかに置いてきただのという話もあったとかなかったとか。
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さて、給料を現金で受け取っていた時代も、振り込みになった現代も、給与明細はあります。
「何だかいっぱい引かれて、こんだけしかお給料が振り込まれていない」なんて、明細を見てぼやいている人もいるし、明細を見ることさえしないで、ATMでの振込額を見てぼやいている人もいるのではないでしょうか。
あなたが働いた対価としてのお給料。その内訳を給与明細で見てみませんか。
給与明細は「勤怠・支給・控除」の三部構成になっています。
勤怠に関しては、「締め日」と「支給日」を知っておくこと。
そして法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて働いた残業代には1時間当たりの賃金の25パーセント割り増しで支払われるということも知っておいたほうが良いでしょう。
支給に関しては、「基本給」「残業手当」。勤務している会社にもよるけれど、「交通費」などの他に「資格手当」や「役職手当」などなどが支給されることがあります。
給与明細に興味が出たところで、会社との雇用条件を読み返しても良いかもしれませんね。
「何だかいっぱい引かれている」と、ぼやきの原因になっている控除。
健康保険料・介護保険料(40歳以降)・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税(2年目以降)が並びます。
所得税や住民税を支払うことで、あなたは国や市区町村に税金を納めているのです。
日本の社会保障制度
日本の社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の4つの柱から成り立っています。
さらに、4つの柱の中の社会保険は、医療保険・介護保険・年金保険・労働保険に分かれます。
給与明細の控除のなかにあった、
「健康保険料は医療保険」、
「介護保険料は介護保険」、
「厚生年金保険料は年金保険」、
「雇用保険料は労働保険」に充てられるのです。
医療保険は、医療機関での支払いを負担してくれるし、介護保険は介護が必要になった時役に立ち、雇用保険は職を失ったときや学びたいときにお金を負担してくれる。
そして、年金保険。
ある年齢から受け取り始めると一生涯受け取り続けることができる。
こんな頼りがいのある保険、他には無いですよね。
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