「適正監理計画認定書」とは

元請に提出を求められたので、
関係各所に教えてもらったところ

復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図ることが、建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議(平成26年4月4日)においてとりまとめられ、平成27年4月から本措置の対象となる外国人材の受入れが開始しました。

土地・不動産・建設業:概要、関係資料等【外国人建設就労者受入事業】 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

簡単に言うと、
復興の工事や
オリンピックの建設需要のための限定措置で
”外国人建設就労者”という”特定活動(または特定技能)の在留資格”
が存在していたとのこと。

そして

※本制度は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。

 2023年4月1日以降は、その在留資格が有効であっても、本制度に基づく就労はできません。

土地・不動産・建設業:概要、関係資料等【外国人建設就労者受入事業】 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

2023年の3月末を以て終了、
この外国人建設就労者という資格での就労はできなくなったというもの。

特定活動にも色々事由があるので外国人建設就労者とは限らない。
このわかりづらい制度のため必要書類がわかりづらくなり、
混乱を招いていることを政府は把握しておいて頂きたいところ。

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