元請に提出を求められたので、
関係各所に教えてもらったところ
簡単に言うと、
復興の工事や
オリンピックの建設需要のための限定措置で
”外国人建設就労者”という”特定活動(または特定技能)の在留資格”
が存在していたとのこと。
そして
2023年の3月末を以て終了、
この外国人建設就労者という資格での就労はできなくなったというもの。
特定活動にも色々事由があるので外国人建設就労者とは限らない。
このわかりづらい制度のため必要書類がわかりづらくなり、
混乱を招いていることを政府は把握しておいて頂きたいところ。