37日目:個人住民税、個人事業税
37日目は、個人住民税、個人事業税について学んでいきます。
1.個人住民税
1️⃣住民税とは
個人住民税とは、地域に住む個人に課される地方税の一種です。公共施設や上下水道などの行政サービスの活動費に充てられます。個人住民税は、所得割と均等割の2種類があります。所得割は、前年の所得金額に10%の税率をかけたもので、所得に応じた負担を求めます。均等割は、所得にかかわらず定額の負担を求めます。個人住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は、給与所得者や公的年金受給者に対して、支払者が税金を徴収して納付する方法です。普通徴収は、市町村から送付される納税通知書に基づいて納付する方法です。
2️⃣個人住民税の構成
個人住民税の構成について詳しく説明します。個人住民税は、市町村民税と道府県民税の2種類があります。市町村民税は市町村に、道府県民税は都道府県に納める税金です。
個人住民税は、所得割と均等割の2種類で構成されています。所得割は、前年の所得金額に10%の税率をかけたもので、所得に応じた負担を求めます。均等割は、所得にかかわらず定額の負担を求めます。
所得割の税率は、市町村民税が6%、道府県民税が4%となっています。ただし、政令指定都市に住んでいる場合は、市民税が8%、都民税が2%となります。
均等割の税額は、市町村民税が3,500円、道府県民税が1,500円となっています。ただし、東日本大震災を踏まえて、2023年度までの10年間は、市町村民税と道府県民税ともに500円ずつ引き上げられています。
道府県民税には、所得割と均等割のほかに、一定の株式などによる利益についても課税するものがあります。これを金融税制といい、利子割、配当割、株式等譲渡所得割の3種類があります。
個人住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は、給与所得者や公的年金受給者に対して、支払者が税金を徴収して納付する方法です。普通徴収は、市町村から送付される納税通知書に基づいて納付する方法です。
2.個人事業税
1️⃣個人事業税とは
個人事業税とは、都道府県に納める地方税の一種で、法定業種に当てはまる事業を営む個人が、前年度の所得が290万円を超えた場合に課税されます。個人事業税は、事業者が利用する行政サービスの経費の一部を負担するものです。個人事業税の税率は業種によって異なりますが、ほとんどの場合は5%です。個人事業税の納付時期は、原則として8月末日と11月末日の2回に分けられます。
2️⃣個人事業税の申告と納付
1.申告
個人事業税は、都道府県に納める地方税の一種で、法定業種に当てはまる事業を営む個人が、前年度の所得が290万円を超えた場合に課税されます。
個人事業税の申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月1日から12月31日までの事業所得や不動産所得などを、所轄の都道府県税事務所に行う必要があります。123
ただし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した場合は、個人事業税の申告をしたものとみなされますので、別途の申告書を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書や住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。
なお、年の中途で事業を廃止した場合や、所得税の修正申告をした場合は、上記の期限とは別に、個人事業税の申告をする必要があります。
事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に、所得税の確定申告書や住民税の申告書とともに、個人事業税の申告書を提出してください。
所得税の修正申告をした場合は、修正申告の日から1か月以内に、個人事業税の申告書を提出してください。
個人事業税の申告書は、都道府県税事務所の窓口やウェブサイトから入手できます。
個人事業税の申告書には、以下のような内容を記入します。
申告者の氏名、住所、事業の種類、事業所の所在地など
事業所得や不動産所得などの所得金額や税率
事業主控除や繰越控除などの控除額
個人事業税の納付額
申告年月日と署名・捺印
以上が、個人事業税の申告方法についての説明です。
2.納付
個人事業税の納付は、原則として8月と11月の年2回に分けて納付します。地域によっては、8月に一括で納付できるところもあります。4 納付期限日は8月31日(第一期)と11月30日(第二期)ですが、休日の場合はその翌日にずれます。
8月には、都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。納税通知書には、第一期分と第二期分の納付書が添付されています。納税通知書に記載された納付額を、各納期に納めてください。
納付には、都税事務所の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ、金融機関等のペイジー対応のATMもご利用できます。納付額が30万円以内であれば、コンビニで納付することもできます。
このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合などの特別な場合には、上記とは別に納税通知書に記載する納期限までに納めていただきます。
以上が、個人事業税の納付方法と時期についての説明です。
※FP3級練習問題
個人住民税と個人事業税に関するFP3級試験問題と解答を作成してみました。😊
問題 次の文章を読んで、(1)から(5)までの問いに答えなさい。
Aさんは、2023年度に個人事業主として事業を開始しました。Aさんの事業は、法定業種に該当するものです。Aさんは、2023年度の事業所得が300万円であったことを確定申告しました。Aさんは、2023年度の個人住民税と個人事業税について、以下のように考えています。
個人住民税は、市町村民税と都道府県民税の2種類があり、所得割と均等割で構成される。
個人住民税の所得割は、課税総所得金額に10%の税率をかけて計算される。
個人住民税の均等割は、市町村民税が4,000円、都道府県民税が2,000円である。
個人事業税は、都道府県に納める地方税で、前年度の所得が290万円を超えた場合に課税される。
個人事業税の税率は、ほとんどの場合は5%である。
(1) Aさんの考えのうち、正しいものは何個あるか。正しいものの番号をすべて答えなさい。 (2) Aさんの考えのうち、間違っているものは何個あるか。間違っているものの番号をすべて答えなさい。 (3) Aさんの考えのうち、間違っているものの正しい内容を答えなさい。 (4) Aさんの2023年度の個人住民税の所得割の納付額を計算しなさい。ただし、Aさんは政令指定都市に住んでいるものとする。 (5) Aさんの2023年度の個人事業税の納付額を計算しなさい。
解答 (1) 2個。1と4。 (2) 3個。2、3、5。 (3) 2の正しい内容は、個人住民税の所得割は、課税所得金額に10%の税率をかけて計算される。3の正しい内容は、個人住民税の均等割は、市町村民税が4,500円、都道府県民税が2,500円である。5の正しい内容は、個人事業税の税率は、業種によって異なり、ほとんどの場合は3%である。 (4) Aさんの2023年度の個人住民税の所得割の納付額は、以下のように計算される。
市民税の所得割 = 課税所得金額 × 8% = 300万円 × 8% = 24万円
都民税の所得割 = 課税所得金額 × 2% = 300万円 × 2% = 6万円
個人住民税の所得割 = 市民税の所得割 + 都民税の所得割 = 24万円 + 6万円 = 30万円
(5) Aさんの2023年度の個人事業税の納付額は、以下のように計算される。
課税所得金額 = 事業所得 - 事業主控除 = 300万円 - 290万円 = 10万円
個人事業税 = 課税所得金額 × 税率 = 10万円 × 3% = 3,000円
以上が3級試験問題と解答です。
これらの内容が、少しでもお役に立てますと幸いです。
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