アカミミガメ・アメリカザリガニは購入・販売・野外の放出などを禁止に
令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定され、購入や販売、野外への放出等が禁止に…
「条件付特定外来生物」は外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種類です。
注意:これら以外の特定外来生物は、これまでどおり、特定外来生物についての全ての規制がかかります。
アメリカザリガニは体だが大きく,アカミミガメは左右のこめかみのあたりが赤いのが特徴です
規制する理由は、
アカミミガメも全国各地に定着し、在来カメ類の日光浴の場所や食物を奪うなどの影響を及ぼしています。雑食性で水草や様々な水生生物を捕食するため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられ、アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こすなど、生態系等に大きな被害を与えていることからです
法律で禁止されること、
①生きた個体を野外に逃がしたり、放出することは法律で禁止されす。
② 適切な飼育を行わず、アメリカザリガニ・アカミミガメが逃げ出した場
合も違法となります。
③ 生きた個体の輸入、販売、購入や、販売、頒布を目的とした飼育等が禁
止されます。
④ 無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)は禁止されます。
(例:景品やおみやげとして配るなど)
⑤ 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止され
ます。
引き続きできること、
① 一般家庭でペットとして飼育することができます。※飼育する場合、逃
げ出さないようにする必要があります。
② 飼えなくなった場合、責任を持って飼える人に無償で、譲ったり、譲り
受けることができます。
罰則、
これらに違反した場合は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金です
アカミミガメは日本ではミドリガメと呼んでいます
写真のアカミミガメは鮎川の岩の上で毎日日光浴をしています。川に棲んでいるということは飼い主が捨てたのでしょう。
捨てた場合は、
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
(以下「外来生物法」)違反となります。
抜粋資料:
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
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