軽井沢町の民泊禁止ルール
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
これは、地方自治法の規定。
今回、民泊を許可する旅館業法の規制緩和を制限した訳だけど、旅館業の許可権限を持つのは保健所長で、そもそも保健所は都道府県が設置するので、軽井沢町にはその権限がない。
どうしてこんなことがまかり通るのだろうか?
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第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
これは、地方自治法の規定。
今回、民泊を許可する旅館業法の規制緩和を制限した訳だけど、旅館業の許可権限を持つのは保健所長で、そもそも保健所は都道府県が設置するので、軽井沢町にはその権限がない。
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