軽井沢町の民泊禁止ルール

第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

これは、地方自治法の規定。

今回、民泊を許可する旅館業法の規制緩和を制限した訳だけど、旅館業の許可権限を持つのは保健所長で、そもそも保健所は都道府県が設置するので、軽井沢町にはその権限がない。

どうしてこんなことがまかり通るのだろうか?

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