令和3年度報酬改定速報(通所系)
昨日行われた「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」にて
留意事項通知(案)などが掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
その他、各種情報を共有しますので、ご参照ください。
●介護報酬改定留意事項通知(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750738.pdf
・通所介護 32-53ページ
・通所リハ 53-58ページ
案なので確定ではないですが、おおまかな方向性が読み取れます。
例えば、
リハマネ加算Ⅰの包括化に伴い、従来までは通所リハを提供する上で
必ずしも必要でなかった項目が必須になっています。(下記、引用)
③ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテー ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加え て、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず 当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーション における利用者に対する負荷等のうちいずれか 1 以上の指示を行う。
④ ③における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。
⑤ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以 上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合に は、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利 用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービ スの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。
⑥ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応 じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に 基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その 後はおおむね3月ごとに評価を行う。
⑦ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定 通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療 法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビ リテーションの実施を開始した日から起算して1月以内に、当該利用者 の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である。
⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言 語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指 定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。
また、短期集中リハビリ実施加算は
現行ではリハマネ加算Ⅱ以上の算定が必須でしたが、
改定後は、リハマネ加算の算定必須が‘削除’となっています。
通所介護のADL維持等加算についても、‘一定の値を加える’の部分が
不明でしたが、この留意事項案では明確になっています。
●LIFE活用ポータルページ
“LIFE”の取り扱いについて詳しく知りたいとお感じの方、もしくは“LIFE”についてあらためて知識を取り入れたいとお考えの方におススメです。
https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=363302
LIFE要件がある加算は、通所介護で5加算、通所リハで4加算です。
LIFEの活用が要件となっている介護報酬の加算を令和3年4月から算定するためには、3月25日までにLIFEの利用申請を行うことが必要です。
まだどの加算をとるか決まっていない場合でも、先にLIFEの利用申請だけは
すませておきましょう。
新様式案
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/20_betten2.pdf
●業務継続計画(BCP)の策定について
感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)の策定について厚生労働省は2月26日、介護施設・事業所にノウハウを伝える研修動画を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
BCPの策定は、新年度の介護報酬改定で全てのサービスに義務付けられます。厚労省は一定の準備が必要になることを踏まえ、3年の経過措置期間を設定し、2024年度から完全に義務化するスケジュールを決定しています。
今回の研修動画は、ガイドラインの要旨などをより具体的に解説する内容になっています。
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