『日本共産党の百年』読書ノート その14
(5)第5章部分
過渡的な時期の自衛隊活用
『百年』の「第22回大会」(2000.11)の部分。
『百年』は、自衛隊の段階的解消をめざす道筋として、
①安保条約廃棄前の段階(民主連合政府ができる前)
②安保条約が廃棄された段階(民主連合政府ができた後)
③国民の合意で、自衛隊の段階的解消にとりくむ段階、
という3つの段階をふむことを示した後に、次のように記述する。
上記のとおり、『百年』は、「『自衛隊が一定期間存在する』過渡的な時期」と書いている。民主連合政府ができる前の第①段階と、民主連合政府ができた後の第②段階が、自衛隊が存在する「過渡的な時期」だということである。
念のために、第22回大会決議の本文を以下に引用する。
ところが、第22回党大会(2000年)当時から、「過渡的な時期」は第②段階(民主連合政府樹立後)だけで第①段階(民主連合政府樹立前)は含めない、と共産党は解していたようである。
すなわち、民主連合政府ができるまでは、急迫不正の主権侵害があっても自衛隊の活用をしない、との見解だったようなのである。(注)
志位和夫『綱領教室第3巻』(2013年6月刊行)を次に引用する。
『百年』の記述のように「自衛隊が一定期間存在する過渡的な時期」と書かず、志位委員長は「民主連合政府と自衛隊が共存する時期」と書いている。
この引用文の前には、第①段階における自衛隊活用のことは何も書かれておらず、自衛隊活用は第②段階の時期だけが対象であることが前提の叙述となっている。
すなわち、民主連合政府樹立前の「さしあたって暫定政府」の段階(第①段階)では、
・自衛隊活用しない、
・自衛隊活用するかどうか決めていない、
・自衛隊活用すると決めていたが公表しないことにしていた
のいずれかだったということになる。
その後、2000年の第22回大会から十数年後の2015年10月17日に、志位委員長は、記者会見において、戦争法反対国民連合政権(「さしあたって暫定政権」)における自衛隊政策、安保条約について問われ、次のように回答している。
そして、同月29日の記者会見で、戦争法反対国民連合政権における自衛隊活用や安保5条による対処は、十数年前の党の決定にもとづくものだと回答した。
第22回大会(2000.11)時点では、第①段階(民主連合政府樹立前)で自衛隊活用すると明言していなかった。
にもかかわらず、あたかも第22回大会当時から第①段階(民主連合政府樹立前=戦争法反対国民連動政府)で自衛隊活用をするとの見解を発表していたかのような回答になっていないだろうか。
『百年』の記述は、当然、2015年10月29日の志位委員長の回答の線にそった内容となっている。
念のために言っておくと、本noteが注目している点は、どの段階で自衛隊活用すべきかという政策の是非ではなく、『百年』という党史において第22回大会当時の党の見解をそのとおりに記述できているかどうか、である。
(注)過渡的な時期における自衛隊活用に係る問題については次を参照した。
松竹伸幸『改憲的護憲論』(2017.12)
同「11年前の懐かしい論文・了」(2016.7.29)
http://www.kamogawa.co.jp/~hensyutyo_bouken/?p=2451
つづく
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https://note.com/aikawa313
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