神谷貴行氏のブログ記事のなかから関連あるものその他の情報を時系列に並べたものです。
★印は本note作者によるコメント
▽印は本note作者による補足
2024.8.19 追記、その他修正
2024.8.20 追記、その他修正
◆前史
2023-01-21
★このブログ記事が書かれた時点では、まだ松竹伸幸氏は日本共産党から除名処分を受けていない。
★このブログ記事が党規約違疑義の根拠の一つとされたのかどうかは気になっていたが、2024-08-19 日本共産党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」では、本ブログについて何も触れておらず、「除籍」の直接の根拠とはしていないようだ。
2023-02-13
★次期党大会まで待ったらいいのにと私は思ったのだが、間近の県委員会総会決議で松竹氏除名処分への同意を求められる事態になっていたようだ。
2023-02某日
▽日本共産党福岡県委員会総会
◆神谷氏の県委員会総会結語補足説明 ~機関側が党規約抵触疑義ありとした文書
2023-03-06
2023-03-19
2023-04月
▽党県三役(正副委員長、書記長)において、“神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる”との決定が行われた。
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)
2023-05月
▽「23年5月に2度の私への「予備調査」という名目での査問」が、党県三役により行われた。
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)
◆ハラスメントによる精神疾患により1か月の休職へ
2023-05-28
★「私は精神不調で通院を始めており、[予備調査において]5対1で私を追い込むのをやめるようその場で求めましたが無視され、査問が続行された結果、精神疾患との診断書がでて同年5月下旬から1ヶ月休職」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)
2023-05-31
◆党員権利制限措置
2023-06-21
▽権利制限措置の開始
★党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」(2024-08-19)によれば、党県常任委員会は、2023年6月21日、神谷氏のブログ記事(2023-03-06)が党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認し、同時に、神谷氏にたいし党規約第四十八条にもとづく権利制限をおこなって、規約とその精神に反する行為について調査することを決定した。
★この6月21日決定の権利制限措置が、神谷氏が後日のブログ(2024-05-07)で書いた「正式調査」にあたると思われる(ただし同ブログが書かれた「10カ月前」は2023年8月であり2か月ほど時期にズレがある)。
2023-06月下旬
▽2度目の休職へ
「6月21日の常任委員会でも追及され(12対1)、その後再び診断書に基づいて同年6月下旬からさらに1ヶ月休職しました。なお、同年8月下旬に休職期間が終了」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)
2023-08月下旬
▽出勤停止等の措置の実施
(休職期間終了後)「23年8月に「調査のための、規約に基づく党員権利の制限」という名目で党側から一切の党の会議への出席、職場への出勤、職場移転の手伝いや職場の党員との接触、民青のメンバーと行っていた自主的な資本論学習会への出席などを禁止されました。職場のLINEグループからも外されました。要するに、仕事を全て取り上げられ、他の党員・同僚との関係を断たれた」
(神谷氏の除籍後のブログ記事(2024-08-20)による)
★権利制限は最大6か月との定めが党規約にある。8月下旬から適用されたとすると翌2024年2月下旬には権利制限解除となるはずだ。
◆処分決定の延期
2023-09-09
★後述の産経新聞記事によれば「さらに慎重な調査が必要だとして(処分決定を)延期」とある。
神谷氏への処分内容が、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名のうち、いずれであるのかは同記事では触れられていない。
★突然の延期の理由は
①県委員会総会での3分の2以上の賛成を得られる見込みがなかった
②除名は党規約解釈上困難との解釈が党中央委員会からもたらされた
③除名は党内外への影響大のため党中央委員会から他の方法を検討するよう指導が入った
④除名以外の処分は軽すぎるとして党中央委員会から他の方法を検討するよう指導が入った
⑤神谷氏がしびれを切らして(この状態に耐えられず)明白な規約違反の行動に出るまで待つことにした
等が推測できるが、本当のところは不明。
2023-09-15
2023-09-19
▽産経新聞 記事
2023-09-20
2023-09-27
2023-09-29
2023-11-15
★ハラスメントへの言及がなされた記事。
2023-12-11
★県党機関からの強要がハラスメントに該当するとの認識を示すブログ記事。
2023-12-31
2024-01-15~01-18
▽日本共産党第29回大会
2024-1-20
★「年末の大勢の前」が県党会議であるのか、別の会議であるのかは不明。
2024-02-20
◆党員権利制限措置解除
★権利制限措置(出勤停止等。最長6か月)が2月には解除された。
2024-02-25
▽日本共産党福岡県党会議。神谷氏県委員に再任されず。
◆「調査」の継続
2024-03-07
★委員会勤務員および福岡市議団事務局員として現に働いていることが明言された。
★ただし、「調査」は継続されている。党規約では「調査」の最大期間は定められていない。
◆ハラスメントに対する具体的措置の要求
2024-03-18
★ハラスメント被害者の言動が激昂型になるのはやむを得ないものだとの認識が示されている。これは、「調査」開始後の神谷氏のブログ記事の記述内容とその表現にも適用されるということだろう。
★ブログ記事やX(Twitter)上において見られた神谷氏の党幹部への揶揄を責めることは道理に反するとの主張である。
2024-03-19
★ハラスメントは組織の外で認定してもらうべきものだと主張。
2024-04-06
▽日本共産党第2回中央委員会総会
2024-04-07
★「心理的安全性」や「ハラスメント根絶」「民主主義的組織討論」などのような具体的な技術・制度・努力をしない組織体が遠からず滅びる、とまで断じている。
2024-04-18
▽産経新聞 記事
2024-05-07
★党機関側は「調査」の具体的内容について一切神谷氏に説明しない対応を取り続けているとのこと。
★ハラスメント加害者への処罰を求めている。
◆党機関側の対応
2024-05-23
▽雑賀光男ブログ
★この頃から、SNS上で松竹氏や大山氏を擁護したりそれらの問題について党中央委員会に批判的な発言を行っている党員にたいし、党機関が当該SNS記事の削除するよう指導が入ったとの発信がSNS上で散見された。
2024-07-07
▽東京都知事選
2024-08-09
▽宮内きんじ X
2024-08-16
★党機関側から公式発表はないもようである(県委員会に直接電話で問い合わせた方がXにポストした情報による)。その理由は除籍理由の公表がプライバシーに関わるからとのことらしい。
そのため、詳細は神谷氏からの説明を待つほかない。
[2024.8.19 午後5時すぎに党福岡県委員会のwebページに「神谷貴行氏の除籍と解雇について」が公表された(後述)]
★神谷氏は訴訟も検討しているようである。
ハラスメントを伴う「調査」の結果「除籍」措置となったのであれば、司法が当該ハラスメントは不適切であるとの判断をくだせば当然除籍措置も無効とならないものだろうか。この場合、司法は神谷氏の2023-03-06ブログが党規約に違反するかどうかについて判断しなくてもよい。
なお、私は政党法制定の根拠として利用されることをおそれている。そうならないような論理を組み立ててほしいと思っている。
2024-08-19
▽日本共産党福岡県委員会声明「神谷貴行氏の除籍と解雇について」
★「除籍」とは党規約第十一条「党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。」による措置であって、「処分」(同第四十八条「党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。」)ではない。
★神谷氏は「第四条に定める党員の資格を明白に失った党員」に該当すると判断された。
第四条(「十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。」)のうち、神谷氏は「規約を認める」という資格を自ら失ったとされた。
第四条の「規約を認める人」でないと判断した根拠は「規約を自分勝手に都合よく解釈しているのであって、実際には規約を守って活動する意思がない」である。
「規約を守って活動する」の「規約」とは、党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」で、それを「自分勝手に都合よく解釈している」ということである。
★2023年6月21日に県常任委員会は「党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認した」のであるが、当該規定違反を理由とした除籍措置は行うことができない(この場合は除名等の処分を課すことが必要となる)と思われる。除名等の処分を行わずに除籍措置とした理由は「声明」には書かれていない。
2024-08-20
かみや貴行のブログ「ありもしない「規約違反」に問われ、不正な手続きとパワハラで追放された事件」
★「規約違反と決めつけず自己批判も求めず、単にブログ削除だけ求める再決定があれば従う”と提案した」との記述は大事な論点だと思う。この神谷氏の提案にもし仮に「意見を保留する権利はあるので自己批判は求めないが、規約違反であるのでブログ削除を求める。規約違反につき警告処分とする」と党県指導部が返答し決定していたら、神谷氏はどう反応したのか気になるところである。
★多数意見を紹介し多数には従うと述べつつあわせて少数意見を付記するという、いわゆる「紙屋高雪メソッド」論述は、その少数意見を現在も保持しているのか、過去は当該少数意見保持者であったが現在は多数意見が正しいとの考えに至ったのか、によってその論述の受け取られ方は正反対のものとなるだろう。
2024-11ころ
▽総選挙(予)
2025-01ころ
▽日本共産党福岡県党会議(予)