2/7までの確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡全部の「住民税で申告しない」が原則なので注意

※2022年(令和4年)2月7日までの情報に基づく記事です。2月7日以降の情報については下記記事を参照ください。

確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう

2022年(令和4年)1月4日に令和3年分の確定申告書等作成コーナーが利用できるようになりましたが、上場株式等の配当等・源泉徴収選択口座の譲渡所得に関して所得税と住民税で異なる課税方式をとる場合は、原則はその全てが「住民税で申告しない」となる点に注意しないといけません。

配当申告不要の原則適用メッセージ


(Edgeの注意メッセージ:他のブラウザでは違った出方になります)

「住民税・事業税に関する事項」をクリックすると住民税申告不要制度について設定できますが、「4.配当所得等がある方の入力項目」のはい・いいえをまず選択しないとこの設定ができません。

配当申告不要(非上場選択無し)

上場していない株式の配当を受け取っていなければ「いいえ」を選べばいいだけですが、その段階でようやく住民税申告不要の選択ができます。

配当申告不要(非上場いいえ)

初期設定が「はい」となっていますが、申告不要にしたくない場合や、一部申告不要としたい場合は「いいえ」に変えます。

なお一部申告不要の場合は、従来通り市区町村に住民税の申告書・申出書を提出する必要があります。

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