見出し画像

愛知県刈谷市で不動産売却をご検討されている不動産所有者様へ

不動産売却をした際、固定資産税、都市計画税は売主、買主どちらがどのように負担するのか?

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者(土地または建物の登記簿記載の所有者)」です。さらに所有する土地建物が市街化区域内の場合、都市計画税の納税義務もあります。
年度半ばで不動産を売却した場合でも、その年の1月1日現在の所有者である売主に固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。

ただ、固定資産税と都市計画税の精算は、法律上で明確に定められたものではありません。あくまで売主・買主間の売買契約に基づいた双方合意による精算であり法的な拘束力はありません。

愛知県は4月1日を起算日に定めることが一般的
愛知県での不動産売買契約は、固都税の起算日を4月1日を起算日とするのが一般的です。
不動産を売却する時点で、既に売主は1年分の固定資産税と都市計画税を支払っているので日割り精算します。一般的な売買契約では決済・引き渡し日を境にし、引き渡し前日までを売主、引き渡し日含め以降は買主の負担にするのが一般的です。


固定資産税額:10万円
引き渡し日:5月1日
起算日:4月1日
<売主>
4月1日〜4月30日までの30日分
10万円×30日/365=8,219円となります。
<買主側>
決済日5月1日〜翌3月31日分
10万円×335日/365日=91,781円となります。

その他精算対象となる費用・収益

収益物件では次のようなものが精算も対象です。

  • 賃料

  • インターネット使用料

  • 駐車場代

  • 看板使用料

  • 水道光熱費

  • 保証金

  • 管理費・修繕積立金

水道光熱費は電力会社等に後払いで支払うため、金額が確定してから精算します。さらに賃借人から預かっている保証金、敷金も買主への承継が必要なので売買代金から相殺することが一般的です。

◆愛知不動産売却センター「不動産売却の専門家」
刈谷市・岡崎市・豊田市の不動産売却専門。
売主様第一主義を貫き、売主様からご依頼頂いた大切な不動産を高く早く売却するため「営業力・交渉力・人間力」の優れた熟練の宅建士が対応します!
刈谷市・岡崎市・豊田市の戸建て、土地、ビル、マンションの売却から、空き家、再建築不可物件、事故物件、心理的瑕疵物件、借地、底地の売却までどんな物件でも不動産売却のことなら「愛知不動産売却センター」にお任せください。











いいなと思ったら応援しよう!