見出し画像

【eBay】初心者必見!中古品を仕入れる際に守るべき法令とは?

こんにちは!eBayセラー向けにわかりやすい記事をお届けしますタックスボイスの山崎です。
今日は「中古品仕入れ」に関する重要な法令についてお話しします。法令なんて聞くだけで「難しそう」と感じるかもしれませんが、消費税還付を満額受けるためには、しっかりと守るべきルールを理解することが欠かせません。

ネットやセミナーでは、法令に触れずに中古品販売のノウハウが拡散されているケースも多いです。しかし、これを軽視していると、後々の税務調査や罰金のリスクを招く可能性があります。安心してeBayを続けるためにも、ぜひこの記事を参考にしてください!


中古品仕入れで守るべき主な法令

中古品を扱う際に守るべきルールは、以下の5つが基本です。

1. 古物営業法

中古品を扱う事業者にとって基礎となる法令です。仕入れで利益を得る場合は、古物商免許が必須です。この免許を取得していない状態で事業を進めると、法令違反となるので注意しましょう。

古物営業法において特に重要な点は以下の3つです。



①取引相手に対する本人確認義務(古物営業法第15条第1項)

②不正品を発見した場合、警察官への申告義務(古物営業法第15条第3項)

③帳簿の記録および保存義務(古物営業法第16条)



①に関して1万未満の仕入れに関しては盗品が含まれる可能性が低いことから本人確認の義務はありませんが、一部仕入れ商品においては確認が必要です。(下に詳しく書いています)

2. 古物商特例

商品価格が1万円以上(税込)の場合、本人確認が必須で、古物台帳にも仕入先の氏名や住所など、記載が必要です。一方、1万円未満の仕入れでは本人確認が義務ではなく、古物台帳にも氏名住所などの記載を省くことができ、仕入税額控除を100%(つまり消費税還付100%)が認められています。ただし、この特例を適用するには、帳簿には仕入れ先情報を記載、仕入れをした証明書を保存しておくことが重要です。

3. 古物営業法施行規則

特定の商品(例:バイクやゲームソフト、光ディスク、書籍)は、1万円未満でも本人確認が必要です。特定のジャンルの商品を扱う場合は特に注意してください。

4. 東京都青少年の健全な育成に関する条例

未成年からの仕入れは禁止されています。年齢確認が必要ですが、東京都の場合、1万円未満の仕入れでは店員による口頭確認で足りる場合もあります。ただし、記録として古物台帳に残すことが大切です。
ここでは東京都を例にしていますが、各都道府県の条例で定められているものになりますので、ご自身の登録住所の条例を必ずご確認くださいね!

5. 非対面取引の確認方法(警視庁公文書)

ネット取引の場合、対面では確認できないので、メールやメッセージを通じて取引相手の身元を確認する必要があります。また、法人相手の場合は担当者の氏名や年齢、職業なども記録しておく必要があります。


法令を守った仕入れ対応のポイント

1万円未満の商品で古物商特例を適用する場合でも、適切な手続きが必要です。具体的には、

  • 取引相手が18歳未満でないことを確認する(未成年からの購入はNG)。

  • メッセージや取引履歴を保存し、身元確認を行った証拠を残す。

また、1万円以上の商品を扱う場合は、仕入れ元の本人確認をしっかり行い、法令に基づいた情報を台帳に記録することが欠かせません。


注意点:法令を軽視するとどうなる?

「とりあえず法令なんて気にせず始めたい」と思う方もいるかもしれませんが、それは非常に危険です。実際、仕入れ記録が不十分なまま事業を続けていると、税務調査で巨額の罰金を科されるケースが後を絶ちません。

特に高額な中古品(カメラやトレーディングカードなど)を扱う場合、法令に沿った仕入れができていないと、罰金どころか事業継続が不可能になることもあります。


まとめ

中古品仕入れには、いくつかの法令と特例を理解し、それを実践することが欠かせません。「難しそう」と思われがちですが、慣れてしまえばそれほど手間はかかりません。

まずは1万円未満の商品から始め、取引履歴や古物台帳をしっかり記録するところからスタートしてみましょう。そして高額商品を扱う際には、法律を守った仕組みを構築して、安心・安全な取引を心がけてください!

皆さんがeBayビジネスを成功させられるよう、引き続きサポートしていきます!以上、タックスボイスがお送りしました!

いいなと思ったら応援しよう!