定額減税の話、ついていけてますか?
早速6月から「定額減税します!」と言われても、頭はなかなかついていけていない。でも、"経理の旬の話題"と言われれば、絶対これですよね。今季限りの手続きということもあり、私達もあたふたしながら学んでいます。
必要情報をまとめましたので、これを機に、あなたに必要な手続きがあるかどうか、確認しておいてくださいね!
▶️まずは、おさらいから
つまり…
『①納税者で ②合計所得が1805万円以下の ③本人とその家族』が対象!
POINT!
・居住者(国内に住所を要する個人 または 現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)が、定額減税の対象。
・合計所得金額1805万円超の人は、対象外。
▶️給与所得のある人は「源泉徴収から引かれる」
サラリーマンや公務員など、一般的にお給料を貰っている人は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含む) に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。(6月分で控除しきれなかった場合は、控除額が3万円になるまで、毎月の源泉徴収額から控除されます)
▶️個人事業主は「税金と人によって、パターンが分かれる」
定額減税は、所得税と住民税で減税の方法が違います。
①【所得税】予定納税がある人の場合
令和6年7月の第1期分予定納税額から本人の分の特別控除額に相当する金額が控除されます。同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額は、予定納税額の減額申請の手続が必要です。
ちなみに、7月の第一期予定納税額から控除しきれなかった場合には、11月の第二期で控除されます。
※令和6年分の第一期分の予定納税額の納期や、減額の承認の申請期限は以下のとおりです。
【令和6年分の第一期分の予定納税額の納期】
令和6年 7月1日から9月30日までの期間 (現行は7月1日~7月31日)
【6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限】
令和6年 7月31日 (現行は7月15日)
②【所得税】事業所得で確定申告をする人の場合
事業所得があり確定申告を行う方は、令和6年分の確定申告の際に定額減税を適用しないで算出した所得税額から、定額減税額が控除されます。
(注)給与所得者や年金受給者が、株式の配当所得や不動産所得など、他の所得を有する場合等は、給与や年金の支払を受ける際に定額減税の適用を受けた上で、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うことになります。
個人事業主の【住民税】についてはこれ。
住民税は、各自治体から届く住民税決定通知書で、減税後の納付額が通知されます。
基本的には所得税と同じように、定額減税前の税額をもとに算出された第一期分の税額から控除をし、第一期分から控除しきれない場合は、第二期分以降の税額から、順次控除されます。
所得税とは違い、同一生計配偶者や扶養親族分に係る住民税からの控除は特段申請の必要はない、となっています。
▶️いや、ややこしい…!
こんなのわからない!誰がこんなこと処理できるのよ!と投げ出したくなるような難しい言葉と処理ばっかり。
でも、大丈夫。
最終的には【確定申告で最終精算】することになっています。
また、
住民税非課税世帯など、控除しきれなかった場合には【給付金で対応】するとのことですので、ここまで覚えておくとバッチリです!
by 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
▶️それでもわからない!もう無理!となりそうなら…
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▶️最後までお読みいただきありがとうございました!
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