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「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた♬

我が家も両親が高齢。そして私は一人っ子ではない。となると、法律上の「争い」が生じる可能性があるので、親が遺言書(法律上は、いごんしょ)をすでに作成済みなので、念のため法務局に保管してもらった。つまり、7月10日に「自筆証書遺言書保管制度」が始まったので、利用してみた。

遺言書が民法第968条の定める方式に適合しているかというのは、公証役場の公証人に伺い、済んでいる。制度のパンフレット(法務省のWebにもあり)にも、

「遺言書保管所においては、遺言の内容についての質問・相談には応じることができません」

とある。必要書類は、

・「自筆証書遺言書」
・遺言書の保管申請書

 ⇧事前に作成して持っていかないと、意外と時間がかかる。

・住民票(本籍地記載のあるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付き証明書で有効期限内のものを1点)
・手数料3900円(法務局等で収入印紙購入)

公正証書遺言は、数万円からるので、3900円はかなり安価である。とはいえ、自書なので、

・遺言者が全文を自分の字で書く(パソコンは不可)
・日付を書く(ただし「○年○月吉日」や「○年○月末日」は無効)
・氏名を自書する
・押印する(認印も可だが実印が好ましい)

などは、注意が必要である。

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