同じ投信でも販売手数料率が違うのはなぜ?
投資信託は一般に「商品の複雑さによって説明負荷がかわることから商品特性によって販売手数料率を変えている」とされています。
しかしながら、投資信託の販売実態としてフィデューシャリー・デューティーの観点では、これと異なる考え方もあるのではないでしょうか。
※フィデューシャリー・デューティーとは
受任者責任。顧客本位の業務運営と呼ばれ、金融機関は顧客に対して、その顧客の利益に反する行為を行ってはならないという考え方。
勧誘・販売時には下記のステップ、フローが想定されます。
商品群は5000本を超える中から、販売金融機関の独自の観点で選定した平均200ファンド程度(当社調べ)が採用されており、上記の青い矢印で示した4ステップこそが時間のかかる部分と考えられます。
この部分は簡単ではなく、セグメントマーケティングのように顧客を型に嵌めるのではなく、個々人の実情を把握するOne to Oneマーケティングでなければなりません。
フィデュ―シャリー・デューティーは過去の反省から、販売会社本位ではなく顧客本位でなければならない、これを訴えています。
そこで従来と異なる手数料体系として、結果としてどのファンドを販売する場合でもかかる工数は同様とみなし、手数料を一律にする方法もあるのではないでしょうか。
この部分をFP、IFAが担うことも考えられますが、本当に長く付き合う金融機関こそが担うべき業務ではないでしょうか。
また、考え方を変えて、その部分を第三者のFP、IFAに任せ受注業務手続のみに特化する形態もあり得ますが、その場合は、投資信託販売金融機関側に一律の手数料を大幅に引き下げる覚悟が必要でしょう。