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厚生年金保険料等の納付猶予の特例について調べたこと(事業者向け)

私は従業員とパートを合わせても10人程度の小さな会社で経理やら総務やら全般をやっている(小さい職場だけにいろいろやらなきゃいけない…)ので、今はいろんな制度を調べています。

中でも、小さな会社で1人でも従業員を雇っていて社会保険に加入している事業者さまは、厚生年金および社会保険料の半分上乗せ納付はこの状況下においてはかなりキツイのではないでしょうか。

そこで、4月30日に施行された納付の猶予の特例制度について調べました。

今回、まずは猶予の相談に管轄の社会保険事務所に直接出向き、こちらの申請書をもらいました。

この「厚生年金保険料等の納付猶予」の制度は、本来であれば財産を担保に「換価の猶予」を申請しなければいけませんが、今回の特例では1年間担保不要で猶予ができ、延滞金もかかりません。
本来のこの「担保」のための財産目録や収支明細の書類の作成が非常に面倒そうだったのですが、それが不要なので必然的に特例の申請書類もとても簡単でした。

記入例の画像を添付しましたが、書類はこの表裏両面刷りの1枚のみです。「猶予額の計算」も単に前年度の試算表の該当月と比較するだけの単純計算で、高校の時の模試で数学3点を取った私でもすぐに計算できました(笑)

支出の平均×6ヶ月が当面の運転資金となるため、それを手持ちの現金預金額と比較するとほとんどの人が納付可能額は0円試算になるかと思います。(相当多額の現金を持っていないと現金が運転資金を上回ることはまずないかと)

ただ、「申請の手引き」にも記載があるように、対象となる事業所の目安が収入減少率が前年比20%というところがポイントかと思います。

この点や一部わからない点を教えて頂きたく、再度社会保険事務所に出向いてお聞きしたところ、収入減少率が20%に満たない場合でもまずは審査をしてもらえる、そして特例の対象事業所と認められなかった場合にも、記入例にある「4 その他の猶予申請」にチェックを入れておくと、通常の「換価の猶予」の制度を受けられ延滞金が軽減されるとのことでした。

また、補足として、毎月の納付が引き落としの場合は、この書類の提出に加え、引き落とし口座の銀行に引き落としの一時停止を申請する必要があります。

今回、社会保険事務所に行ってみて、まず全く混雑していないことに拍子抜けしました。こんな状況では相当混み合っているのだろうと思っていましたが、訪れている人はほとんどいませんでした。(みなさんそこまで困っていないのだろうか…それとも制度を知らないのか)
それに職員の方は本当にとても親切丁寧で、親身になって相談に応じてくださるので、電話よりもできればわからないことがあれば出向くことをオススメします。

とにかく、面倒だ、わかりにくいなどと文句を言えているうちはまだ余裕がある証拠ですが、知っておくと救ってもらえる制度はまだたくさんあると思うので、今後もいろいろ注視していこうと思います。

今はやれることをやるしかない!

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