刑法第39条1項に 心神喪失者の行為は、罰しない。 とあるのだから これは当然の判決だな なんで大阪地方裁判所で有罪になったのか意味がわからん 心神喪失者が 交番を襲撃しようが 平野警察署を襲撃しようが 刑法で罰してはならないし 自由だろ というか こんなの起訴するなよ

画像1 刑法第39条1項に心神喪失者の行為は、罰しない。とあるのだからこれは当然の判決だななんで大阪地方裁判所で有罪になったのか意味がわからん心神喪失者が交番を襲撃しようが平野警察署を襲撃しようが刑法で罰してはならないし自由だろというかこんなの起訴するなよ
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